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今年の節税は今年のうちに!?まだ間に合う個人の節税対策

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

141204

こんにちは、税理士の芦辺です。

牡蠣のおいしい季節になりました。

先日、殻つき牡蠣をいただける某自治体に寄付(ふるさと納税)しました。


ところが、牡蠣は品切れ・・

ということで、子供たちのアイスクリームに変わりました。(悲)

来年は早めに寄付したいと思います。



✔まだ間に合う個人の節税対策



さて、師走に入り、何かと忙しい日が続いておりますが、

12月になると駆け込み節税で忙しくなる方も多いようです。


それは、所得税や贈与税は

その年の1月1日から12月31日までを課税期間としている暦年課税だからです。

今日は、まだ間に合う節税策などをご案内します。



①贈与税

今年の非課税枠110万円が使えるのは、12月31日までの贈与です。


アベノミクスのおかげかわかりませんが、

自社株を評価する際に使用する類似業種の株価が上がってきています。

H25年の前年平均株価が使えるのは12月までの贈与なので、

企業経営者は年内の自社株の贈与も検討の余地ありです。



②NISA

今年から始まった少額投資非課税制度(NISA)。

口座を開いたものの使っていない人が結構いるようです。

非課税枠100万円も暦年ごとになりますので、今年の分は、今年のうちに。



③ふるさと納税

ふるさと納税で寄付をすれば、

2000円を除く金額の「所得税」と「住民税」が控除され、

特典として寄付した金額の半額相当の地元の名産品をなどが受け取れます。

人気商品は品切れになりますので、お早めに。



✔おわりに



ふるさと納税は、法律上は寄附金となり、控除には上限があります。

また、控除を受けるには確定申告も必要なので忘れないように注意してください。








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