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保険会社が破たんしたらどうなる?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

141217


経営者保険プランナー、相続診断士の中村です。


一段と寒くなり、おでんと熱燗が恋しい季節になってきました。

年末年始でお酒を飲む機会が増える時期ですが、

引き続き飲みすぎには注意したいものです。


さて、本日のブログではお客様からよく頂く

「保険会社が破たんしたらどうなるの?」

というご質問についてお話しいたします。



<目次>
・契約者を守るセーフティネット 「生命保険契約者保護機構」とは?
・解約返戻金のある保険はどうなる?
・おわりに



契約者を守るセーフティネット 「生命保険契約者保護機構」とは?



生命保険の契約は長期間に渡るものが多く、

万が一生命保険会社が破綻するようなことがあれば、

保険契約者の利益が大きく損なわれる可能性があります。


そこで、我が国では平成10年、

生命保険会社が破綻した場合の保険契約者保護を目的としたセーフティネットとして、

生命保険契約者保護機構(以下保護機構)が設立されました。


現在、国内で事業を行う全ての生命保険会社が保護機構に加入することと定められており、

万が一保険会社が破綻した場合、

次のような方法によって保険契約の保護が図られることになっています。


①別会社が引き継ぐ

破たんした保険会社の契約を別会社が引き継ぎます。

保険契約の内容はそのままで、保険会社の名前だけが変わるという状態になります。

保護機構は、契約を引き継ぐ保険会社に資金援助等を行います。


②保護機構の子会社あるいは保護機構自身が契約を引き継ぐ

破綻した保険会社の契約を引き継ぐ保険会社が現れなかった場合、

保護機構の子会社もしくは保護機構自身が契約を引き継ぎます。


直近では、2009年に経営破たんした大和生命の契約を、

現プルデンシャル ジブラルタ  ファイナンシャル生命保険が引き継ぐなど、

①の方法が採用されるのが一般的です。



解約返戻金のある保険はどうなる?



では、解約時に払戻金のある保険契約はどうなるのでしょうか。


生命保険会社は、将来の保険金や給付金、解約返戻金等の支払いに備えて、

保険料の一部を「責任準備金」という名目で積み立てをしていますが、

保護機構ではこの「責任準備金」の90%までを原則補償するとしています。


責任準備金とは聞きなれない言葉ですが、

内訳としては解約時の払戻金に保険会社の運営コストを足した金額で、

解約返戻金に近い金額となります。


例えば、保険会社が破たんした時に1億円の解約返戻金のある契約であれば、

約9,000万円の解約返戻金までは保護機構が補償してくれることになります。



おわりに



金融機関が破綻した時の預金者保護のしくみとしては「ペイオフ」という制度があります。

しかし、この対象となるのは金融機関1預金者あたり元本1,000万円+利息までです。


生命保険のセーフティーネットでは、このような金額上限がない分、

より手厚い補償があると言えるのではないでしょうか。


先の見えない世の中、大切な金融資産をどこに預けておくかは重要な課題のひとつです。

ひとつの選択肢として生命保険の活用を考えてみるのもよいかもしれません。








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