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2014年10月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、
経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。
先週末は、社員旅行で石垣島に行ってきました。
身も心もリフレッシュして、やる気パワーも充電!
さて、本日は皆さんからのお問合わせも多い、
「オーナー経営者の役員退職金」についてお役立ち情報をお伝えします。
✔否認リスクを減らす!役員退職金準備3つのポイント
所得税の最高税率の引き上げ、控除の縮小などで、
オーナー経営者のみなさまにとっては
人の資産形成がますます困難な時代になってきました。
加えて、来年1月からは相続税の大幅増税で、
納税のための現金確保の必要性はますます高まっています。
このような状況の中、所得税が優遇された役員退職金を
できるだけ高額にとりたいとお考えの経営者の方は増えています。
しかしその一方で、
近年経営者の退職金が否認される例が急増していることを、
皆さんはご存知ですか?
役員退職金は支給時の特別損失となり、
利益を大幅に圧縮できるため、
利益がでている会社の場合メリットが大きく税務署も目を光らせています。
最近、次の2つの役員退職金の否認事例が増えています。
1.役員退職金の額が過大と認定され否認された。
2.退職の事実がないのに役員退職金を払ったとして否認された。
特に2の場合、法人は損金不算入(法人税36%)、
個人は役員賞与になり通常の所得課税(最高税率55%)とまさにダブルパンチで、
ほとんどが税金にもっていかれてしまいます。
ではいずれのケースでも否認されないためにはどうしたらいいでしょうか?
✔否認リスクを減らす!役員退職金準備3つのポイント
否認のリスクを減らすために、いまから準備しておくべきこととしては、
大きく次の3つがあります。
1.会社の実態にあわせた役員退職金規程を作成する
2.退職金の財源をできれば簿外に準備しておく
3.「退職の事実」が立証できる証拠資料を残しておく
具体的な作成方法や内容についてご関心がございましたら、
ご遠慮なくお問合わせください。
<お問合わせ先>
0120-539-533(担当:中村、佐藤)
※「ブログの退職金の件」とおっしゃっていただくとスムーズです。
✔おわりに
オーナー企業の経営者の方が、
長年の貢献にみあった十分な退職金を受け取るためには、
事前の準備が不可欠です。
弊社グループでは、
税理士法人東京会計パートナーズが
具体的な規程作成や議事録の作成のお手伝い
ヒューマンネットワーク株式会社が
簿外に退職金の財源準備ができる最新の生命保険情報
をご案内させていただいております。
準備にあたりお気軽にご相談いただければ幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。