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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)を知っていますか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150210

こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の平田です。


好評を頂いている(?)今日は何の日シリーズ。

本日2月10日は「簿記の日」というのをご存知でしょうか。

「学問のすすめ」で有名な福沢諭吉が、アメリカの簿記書を翻訳し、

1873年のこの日に日本で最初の簿記の本『帳合之法』を発行したことが由来です。


当時の日本では独自の帳簿システムが確立されていましたが、

この本の登場を機に西洋式の簿記書が相次いで刊行され、

洋式の複式簿記の導入が始まったのだとか。


ちなみに、福沢諭吉は欧米の 保険制度を初めて日本に紹介した人物でもあり、

実は保険業界にも縁のある偉人です。

簿記のルールや、保険の制度がなければ、

今頃違う仕事についていたかも・・・・。

今日はそんな偉人の功績に想いを巡らせながら一日を過ごしたいものです。


さて、今回のブログでは、多くのオーナー企業で活用されている、

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)について、

お話しをさせて頂きます。



<目次>
・経営セーフティ共済をご存じですか?
・イザというとき頼れる救世主!経営セーフティ共済制度のしくみとは?
・全額損金で最高800万円まで積立が可能
・おわりに



✔経営セーフティ共済をご存じですか?

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、

国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。


中小企業倒産防止共済法に基づいた制度であり、

取引先事業者の倒産の影響を受けて、

中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するのが目的です。



✔イザというとき頼れる救世主!経営セーフティ共済制度のしくみとは?

経営セーフティ共済は、

大口の得意先の倒産による連鎖倒産を未然に防ぐため、

事前に掛金を積み立てておくことで、

イザという時に資金の調達ができる制度です。


取引先事業者が倒産して売掛金債権等が困難になった時に、

掛金残高の最大10倍まで、

無担保・無保証で融資を受けることができます。


また、取引先事業者に倒産が生じていなくても、

急に資金が必要になった場合、

解約手当金の範囲内で貸付が受けられる

「一時貸付金」の制度があります。



✔全額損金で最高800万円まで積立が可能

掛金は月額5,000円~20万円の範囲内で、

5,000円単位で増額、減額ができます。

平成23年10月より掛金の積立上限額が引き上げとなったため、

総額800万円になるまで積み増しが可能です。


掛金は100%損金算入が可能で、

加入後40ヶ月以上経過してから解約すれば

掛金の100%の解約手当金を受け取ることができます。

売掛金の貸倒れなどの不測の事態に備えながら、

会社の経費で積立ができるということで、

オーナー企業にとって魅力のある制度であるといえるでしょう。




✔おわりに

経営セーフティ共済には既に加入している方も多いかと思いますが、

積立額の上限が引き上げになったことで、

増額が可能になった企業もあるようです。


経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は、

1年分の前払いであれば全額が損金(法人)として算入できますので、

決算対策としても有効です。


制度の特徴をよく理解して、賢く活用したいものですね。



■経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済) 公式サイト 

http://www.smrj.go.jp/tkyosai/e-netmagazine/051342.html








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