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2015年02月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!税理士の島﨑です。
昨日は東京の都心部でも雪がちらつく一日となりました。
積雪に弱いと言われる東京は、雪の予報が出るたび大騒ぎ。
数センチの雪でアタフタしている姿は、
雪に慣れている地域の方から見れば
滑稽に映るんだろうなあと想像しています・・・。(笑)
2月も後半となり、厳しい寒さもあと少しの辛抱。
体調管理に気をつけて、残りの冬も元気に乗り切りたいものですね。
本日のブログでは、保険の解約時や満期時に発生する
雑収入の対策についてお話ししたいと思います。
会社で加入する生命保険のメリットのひとつが、
保険料を損金算入しながら保障を確保し、
税引き前の利益を解約返戻金としてストックできることです。
しかし、損金計上している部分については解約時に雑収入が発生し、
法人税が課税されることがありますので注意が必要です。
生命保険の解約返戻金には2つの特徴があります。
①保険契約時点で、いつ解約返戻率のピークが来るか決まっている
②解約した場合、雑収入と解約返戻金が確定している
保険の解約や満期が決算に影響しないようにするためには、
加入している保険の内容や自社の財務内容、
今後の事業計画等を考慮したうえで、対策を検討されるとよいでしょう。
保険の雑収入対策の例としては、次のようなものがあります。
【対策】
・役員退職金の支払い
・不良固定資産の売却・除却
・在庫処分
・旧社屋の解体費用
・生命保険の解約等による雑損失
・オペレーティングリース(全額損金にできない場合がある)
・役員賞与(事前確定届出給与)を支払う etc
雑収入と上記のような損失や経費を相殺することで、
税金を抑えることが出来ます。
課税の繰り延べ効果を最大限に生かすためには、
計画的な運用が必要です。
以上のように保険の雑収入対策には色々な方法がありますが、
保険の解約返戻金のピークにあわせてむりやり役員を退職させたり、
無駄な経費をつくったりというのは本末転倒な話です。
満期金を分割で受け取れるプランなど、
経営状況にあわせて柔軟な活用ができるプランを選択されるとよいかと思います。
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