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2015年02月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。
今日2月20日は「歌舞伎の日」。
1607年のこの日、将軍徳川家康や諸国大名の前で
初めて歌舞伎踊りが披露されたことが由来だそうです。
歌舞伎といえば銀座にある歌舞伎座が有名ですが、
3年前のリニューアルを経て、
歌舞伎を見なくても楽しめるスポットになってきているようです。
人気なのは歌舞伎座にある写真館の「歌舞伎なりきりプラン」。
白塗りの化粧で歌舞伎役者に変身できるのだとか。
一生に一度くらいはあの独特な化粧にトライしてみるのも
面白いかもしれませんね。(笑)
さて、本日のブログでは
「会社で加入した養老保険の否認事例」についてお話しさせていただきます。
契約者が法人で、役員・従業員を被保険者とする
養老保険に加入されている企業は多いと思います。
会社で加入する養老保険は、
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、
生存保険金の受取人が法人、
原則的に従業員・役員の全員で加入するという条件で、
支払い保険料の半分を損金算入できます。
年数とともに解約返戻金が貯まっていくため、
社員の退職金財源として活用されることも多いようです。
この養老保険に関して、
税務調査で損金が否認されたという事例が報告されています。
この会社では、10年前に、当時の役員・従業員の全員で養老保険に加入し、
保険料の半分を損金とする経理処理をしていました。
問題だったのは、その後に新しく入社した社員を、
保険に追加加入させていなかったことでした。
この会社では、10年前に30名だった社員数が、
現在では100名まで増えており、
従業員の半数以上が養老保険に加入していない状態となっていたのです。
税務調査では
「養老保険の全員加入の要件を満たしてない」との指摘をうけ、
保険料を損金算入は否認されました。
さらには、過去に遡って法人税を納めることを求められたということです。
保険は契約後のメンテナンスがたいへん重要です。
特に養老保険など、従業員の退職時期にあわせて
60歳満期・65歳満期など長い保険期間で加入している場合には、
加入当初の状況と現在の状況にズレがないか確認を行う必要があります。
今回の否認事例のようなケースを回避し、
保険のメリットを最大限に活かすためにも、
定期的な保険の点検・見直しをおすすめいたします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。