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2015年02月22日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の上田です。
先日、上司に「秋田のなまはげに会える」と話題の居酒屋へ連れて行ってもらいました。
ドキドキしながら登場を待っていると、私たちの席にやってきたのは・・・
とても礼儀正しいなまはげでした。(笑)
最後は丁寧にお時儀をして退室する様子をみて、
イメージとのギャップに驚きましたが、
貴重な体験ができてよかったです。
またいつか本場のなまはげに会えることを楽しみにしています。
さて、お客様から「今期の保険料が払えないかもしれないが、どうしたらいい?」
と聞かれることがあります。
保険料が払えなくなったら解約をするしかないと考えている方も多いのですが、
実は保険にはさまざまな機能があり、
それらを活用することで解決できることもあります。
本日は、そのような保険の機能のひとつである
「払方変更」についてお話しいたします。
会社経営にはいいときもあれば、悪いときもあります。
また自社の経営が順調であっても、
取引先の経営状況の悪化などが自社の資金繰りに影響を及ぼすこともあるでしょう。
そのような中、
●一時的に資金繰りが悪化しており、今期は保険料の支払いをおさえたい
●これまでは保険料を1年分まとめて支払ってきたが、今後はキャシュアウトを毎月平準化したい
という場合に活用できるのが、保険料の「払方変更」です。
払方変更とは、保険料の支払い方を変えることです、
これまで年払で払っていた保険料を月払へ変更したり、
反対に月払を年払へ変更することが可能です。
(例)契約応答日3月20日 年払保険料1,200万円を 年払から月払へ変更したとき
■変更前 1年分の保険料の支払い 1,200万円
↓↓↓
■変更後 当月分の保険料(3月)のみの支払い 100万円*
このような機能を活用することで、
保険を解約せずとも、
キャッシュアウトをおさえることが可能になります。
※月払保険料は概算です。
一般的に、年払よりも月払の方が支払い保険料の総額は高くなります。
会社の状況にあわせて活用できる払方変更ですが、
ご注意いただきたい点もあります。
それは手続きのタイミングです。
払方変更は、年間通していつでもできるわけではなく、
毎年の保険の契約応答日(契約をした日)のタイミングでしか
手続きができないようになっています。
例えば、契約応答日が3月20日の契約を年払から月払へ変更する場合には、
目安として2月の初旬には払い方を変更するかどうかの判断をする必要があります。
書類の不備で手続きが間に合わなくなってしまった、
気がついたときには手続きができる期間が過ぎていた・・・・
とならないためにも、
時間に十分な余裕をもって手続きを行いたいものです。
ヒューマンネットワークでは、
ご契約いただいたお客様へのアフターフォローを大切にしています。
そのひとつが、保険の契約内容が現状と合っているかの確認を
継続的に行うインシュアランスレビューです。
加入している保険の内容は会社の現状にあっているのか、
今後の事業計画にあわせて現在の保険をどのように活用をしていけばよいか
などのご相談を承っておりますので、
お気軽にお問合わせいただければと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。