最新の投稿
アーカイブ
2015年02月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、セミナー事務局の伊藤です。
3月に入ると球春ということで、野球の試合が多くなってきます。
プロ野球もオープン戦の時期が近づき、月末にはいよいよ開幕!
とても楽しみな季節がやってきました。
今年も横浜スタジアムへ足を運び、お気に入りの球団ベイスターズを応援したいと思います。
さて、本日は、2月19日に開催いたしました、
「成功したオーナー経営者の税務調査対策セミナー」の内容について、
一部をご紹介したいと思います。
今回ご講演いただいたのは、TOMAコンサルタンツグループ、
副理事長、税理士の市原和洋先生です。
セミナーでは、法人税、消費税、源泉所得税、印紙税など、
それぞれの観点から、税務調査のポイントについてお話していただきました。
特に、印象的だったことは、「書面添付制度」についてです。
通常、税務調査が実施される場合には、税務署より直接連絡が入り、
調査日程等の打ち合わせを行うことになりますが、
添付書面の提出があった申告に税務調査を行う場合には、
税理士に税務調査を実施したい旨の事前連絡が入ります。
同時に、提出した添付書面に記載された事項について
税理士が意見を述べる機会(意見徴収)が与えられますので、
結果的に、調査の短縮や省略になる可能性があります。
書面添付制度の目的は、税理士が申告書を作成するにあたり、
どの程度の関与度合いがあり、どのような過程で作成されたのか、
決算書の数字の作成根拠や数字に表れないことを記載することにより、
申告書の信頼性を高めることです。
第2部では、弊社の経営者保険プランナー、浦野がお話しさせていただきました。
内容は、生命保険に関する2つの否認事例から、その対策、
また、最新の保険活用術をご紹介させていただきました。
1つ目は、養老保険によるハーフタックスプランの、普遍的加入について、
メンテナンスが不十分であったために、これまでの損金が否認された事例です。
最新の養老保険を活用したプランであれば、初年度から高い返戻率ですので、
従業員の退職時の低い返戻率や従業員の入れ替えの煩雑さへの課題も
解決できるのではないかと思います。
2つ目は、法人契約のがん保険について、がんで入院した際に、
会社からの見舞金が過大であるとして、賞与認定された事例です。
これは、保険の機能を使って、契約者を法人から個人に名義変更することで、
入院時の給付金を非課税で受け取ることができます。
まずは、加入している保険をまとめ、
どのように活用できるかをご検討されてみてはいかがでしょうか。
法人の税務調査は、ほとんどが任意調査のため、
事前に連絡があっても、都合が悪ければ変更できます。
また、突然税務署員がやってきた場合でも、
納税者の許可なしで調査官は調査を開始できないので、
冷静に対応する事が大切のようです。
今回のセミナーの内容についてご関心のある方は、お気軽にお問合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。