最新の投稿
アーカイブ
2015年03月04日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の橘田です。
先日、高校時代の友人の子供に会う機会がありました。
今年の春から小学校に入学するそうで、とても楽しみにしている様子でした。
一緒に映画を見た帰り道、その子が
「最後、感動して泣いちゃった」と言っていました。
まだまだ幼いと思っていたのに、毎年会う度に成長しているのだと気付かされ、
私の方が嬉しくて泣いてしまいそうになりました。
新しいランドセルを背負って、
元気に登校する姿を見ることが待ち遠しいこの頃です。
さて、退職金の財源を保険で準備されている社長様は多いと思いますが、
皆さまは保険契約そのものを退職金として受け取る
「現物支給」という方法をご存じでしょうか?
今回のブログでは、保険の現物支給と実際の活用事例についてお話しいたします。
退職金は、現金で支給するのが一般的ですが、
会社所有の不動産や法人契約の保険契約などを退職金として支給することもできます。
このような方法を「現物支給」と呼びます。
保険を現物支給するときの保険の権利の評価額は、法人税基本通達により、
そのときの「解約返戻金の額」と定められています。
【法人税基本通達36-37 保険契約等に関する権利の評価】
使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは
損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、
その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる
解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、
剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。
退職する役員は、保険契約の名義を法人から個人へ
契約者の名義を変更する手続きを行います。
解約返戻金相当額は退職所得扱いとなるため、
退職金の優遇税制が活用できます。
保険の現物支給は、次のようなケースで特に有効であるといわれます。
・自社株や不動産など換金性の低い資産が多く、相続税の納税資金を準備しておきたいとき
・健康状態に不安がある、あるいは高齢であるため、今後新たな保険には加入できないが、
退職後の保障を確保しておきたいとき
【A社長の事例】
「相続対策」として退職金の一部を保険で受け取った、A社長の事例です。
A社長には、お子様が2人いて、後継者は長男。
次男はサラリーマンとして別の会社で働いていました。
株は後継者である長男へ集中して相続させたいのですが、相続財産のほとんどが自社株で、
次男へ残せる現金はほとんどありません。
将来A社長が一番心配していたのは、A社長の相続が発生したときに
次男が遺産分割の内容に不公平感を感じないかということでした。
遺言書を書くことで、長男には自社株とその株を相続できるだけの現金を残すことはできます。
しかし、長男が次男から遺留分の減殺請求を受けることがあれば、
会社の経営にも影響する大問題となりかねません。
そこでA社長は、会社で契約していた終身保険を退職金として現物で受取り、
その保険金の受取人を長男としました。
こうすることで、長男が次男から自社株の遺留分について減殺請求を受けた場合にも
支払いに困らないような対策をとることができました。
A社長のケースのように、退職時に保険を現物で受け取ることで
将来の相続対策をとることも可能です。
会社の状況や事業承継の方向性を見据えて、
計画的な活用を検討されるようおすすめいたします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。