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2015年03月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の金子です。
先日、あるお客様から「358の法則」というものを教えていただきました。
お札、カード、証明書などで
3・5・8の番号がすべて含まれているもの(順番は違ってもOK)を身に着けると
幸福が訪れるという話です。
この話を聞いた私は、3つの番号がかかれているお札をさっそく入手しました!
その効果で、以前よりもお金が貯まるようになった気がします。
これは気のせいなのでしょうか・・・? (笑)
ぜひ皆さんにも試していただき、感想を伺えたらと思います。
さて、今年1月に相続税の税制が改正され、これまで相続問題には無縁と考えていた方の中にも、
不安を感じていらっしゃる方は少なくないようです。
本日のブログでは、このような相続税増税時代にこそ考えたい対策として、
生命保険を活用した生前贈与についてお話しいたします。
相続税対策には色々な方法がありますが、最もシンプルなのは相続が起きる前に
財産を子どもや孫たちに移しておくことです。
そこで昨今、「相続」ではなく「贈与」を活用した財産の継承が
注目を集めています。
贈与税は、平成27年度の税制改正で最高税率が55%まで上がりましたが、
600万円超1500万円以下の贈与については減税となっています。
また、計算体系が二分化されたのも大きな変更点です。
これにより、20歳以上の子や孫が、親や祖父母から贈与を受ける場合は
一般の贈与に比べて税制が優遇されることになりました。
政府は、贈与税の改正が、親子間での資産移転の促進や経済の活性化につながることを
期待しているようです。
しかし、いくら有利な条件で贈与できたとしても、
子供たちが早々に散財することがあれば元も子もありません。
また、子どもが無駄遣いをしないように・・・と、
親が子供名義の通帳を管理していれば、「名義預金」とみなされ
相続税の課税対象とされるおそれもあります。
そこで、このような生前贈与の諸問題を解決し、
次世代に有利に資産を残す方法として、生命保険が採用されています。
生命保険を活用した贈与では、子どもが契約者、親が保障の対象(被保険者)となる
終身保険がよく使われます。
子どもは、親から贈与を受けたお金で保険料を支払い、
親が亡くなったときには、死亡保険金を受け取ります。
親が契約者として加入すれば、子供が受けとった保険金は
みなし相続財産として相続税がかかります。
しかし、子どもを契約者としておけば、親が亡くなったときの死亡保険金は、
一時所得扱い(支払い保険料の総額と死亡保険金の差益に対して、
最高税率25%の総合課税)となり、
相続税よりも税金の負担が少なくて済むというメリットもあります。
また、不動産や自社株など換金性の低い財産と違って、保険はすぐ現金が受け取れるため、
納税資金として活用しやすいのも良いところです。
相続税は、被相続人がなくなった日の翌日から
原則10ヶ月以内に現金で一括納付の必要がありますが、
子どもに潤沢なキャッシュがあれば支払いはスムーズです。
なお、子どもが受け取る死亡保険金は、その他の相続人への代償分割資金としても活用できます。
相続が発生したときに、関係者間で不公平感を生じさせないための対策として
有効であるといえるでしょう。
相続対策を考えるにあたって、
生前贈与への注目は高まっています。
財産をどのようにして、後世に残していくか。
将来の相続税の納税資金をどう準備すべきか。
相続については色々な課題をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。
円満相続のための対策として、今できることから準備を始めてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。