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2015年03月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!総務の佐々木です。
日ごとに暖かさを感じるようになってきましたね。
通勤にバスを使っていますが、先日バス停でふと外を見ると桜の蕾が大きくなっていました。
もう春がすぐそこまで来ているんだと感じながら、毎日楽しく通勤しています。
さて、お客様から「急に資金が必要になったが保険は解約したくない、何かいい方法はないか」と
ご相談を受けることがあります。
そんな時にご案内することが多いのが、「契約者貸付」です。
本日のブログではこの概要や注意点についてお話しいたします。
保険の種類によっては、契約を解約したときに解約返戻金が受け取れるものがあります。
この解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることを契約者貸付といいます。
貸付の限度額は、保険会社や保険種類によっても異なりますが、
解約返戻金額の7割~9割程度までとしているところが多いようです。
契約者貸付のメリットは、比較的簡単な手続きで迅速な資金調達が可能なことです。
銀行から貸付を受ける場合、決算書類の審査などで
時間のかかることもありますが、
契約者貸付では、保険会社に書類が届いてから3~5営業日程度で
指定口座に貸付金が振り込まれるのが一般的です。
また返済期限はなく、保険期間の間で
いつでも都合のよいときに返済すればよいことになっています。
金利は日割り計算となっている保険会社が多いため、
返済時には、事前に保険会社へ返済予定日を連絡する必要があります。
保険会社指定の口座へ、貸付金の元利金を振り込むことで返済は完了します。
なお、契約者貸付は、保険を解約して解約返戻金を受け取るのと違って、
貸付を受けている間も、保障は通常と変わらず継続します。
急に資金が必要になったときに便利な契約者貸付ですが、
次のような点には注意が必要です。
①あくまでも解約返戻金の範囲内での貸付なので、
借りたお金には所定の利息が発生します。
利息は毎年元金に繰り入れられるので元利金は年々膨らみます。
貸付利息は、加入している保険の予定利率に1~2%を上乗せした水準に
設定しているところが多く、予定利率が高い契約は貸付利率も高くなります。
②貸付金を返済しないまま満期を迎えたり、
保険金支払い事由が発生した場合には、
満期金もしくは死亡保険金から元金と利息が差引かれて支払われます。
③貸付金の元利金が解約返戻金を超えると、
保険会社から払込み金額と期日が記載された通知が届きます。
期日までに払込がされないときは契約が失効してしまいますのでご注意ください。
契約者貸付は保障を継続しながら貸付も受けられるとても便利な保険の機能です。
しかし、貸付金の返済がされないと、満期金や死亡保険金額から相殺されたり、
契約が失効して保障が無くなってしまうこともあります。
事前にしっかりとした返済計画を立ててから実行されるようおすすめいたします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。