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2015年01月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!税理士の芦辺です。
さて、皆さんは定期的にスポーツをしていますか?
私は、健康のため週に1度はスポーツジムに行き、汗を流しています。
そんなわたしの今年の目標は、「シックスパックス(6つに割れた腹筋)」
ヒューマンネットワークNO1アスリートを目指して(?)、
トレーニングに励みたいと思います。(笑)
さて、今回のブログでは、1月7日に書きました
「オーナー企業が役員報酬を決める際の注意点とは?」をお読みいただいた方から、
下記のご質問をいただきましたのでその内容に回答する形のブログにしてみました。
✔Q&A ~オーナー企業が役員退職金を決める際の注意点とは?~
Q1.役員退職金規程がないと問題があるのでしょうか?
A1.役員退職金規程がなくても役員退職金の支給は可能です。
その場合は、株主総会(取締役会に一任している場合は取締役会)で支給額を決定してください。
但し、役員退職金規程を作成しておいた方が支給額の根拠をより明確にできるので、
税務調査で過大な役員退職金として否認されるリスクを
軽減(規程があれば否認されないというわけではありません)することができます。
Q2.功績倍率3倍は、否認されやすいと聞いてますが、問題ないですか?
A2.功績倍率が3倍だからといって問題になるわけではありません。
過去の判決などを見ても7.5倍で認められているケースもありますし、
逆に1.9倍とした裁決もあります。重要なのは、支給額が不相当に高額か否かです。
従って、損金の範囲内に抑えたいというのであれば、
その法人の業務に従事した期間、その退職の事情、
その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの
役員に対する退職給与の支給の状況等に照らしあわせた上で支給金額を決定してください。
Q3.ヒラ取締役10年、代表取締役10年の場合、合算して大丈夫でしょうか?
A3.合算して問題ありません。
✔おわりに
長年の功績に報いるための役員退職金です。
有終の美を飾るためにも当局から突っ込まれないように準備しておきましょう。
よろしければ、弊社のグループ会社
税理士法人東京会計パートナーズの代表税理士島﨑敦史 監修の小冊子、
「否認事例から見る高額な役員退職金の落とし穴」もご一読してみてください。
(頒布は終了しました)
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。