最新の投稿
アーカイブ
2014年10月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、
経営者保険プランナー、相続診断士の伊藤です。
日本シリーズにむけて、プロ野球も盛り上がりをみせていますね!
ベイスターズファンの私としては、
来年こそ我がベイスターズがこの舞台に立てるよう、
熱い応援を続けていきたいと思います。
さて、本日は「相続の遺産分割対策」について
実際にお客様よりお問合わせいただいた事例を
ご紹介させていただきたいと思います。
Q 相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月となっていますが、
申告期限までに遺産分割が決まらない場合には相続税はどうなるのでしょうか?
A 相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合は
未分割の状態での相続税の申告となります。
未分割の場合は法定相続分で相続したとして計算します。
注意しなければならないのは、
この計算では配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などが使えないことです。
なぜなら、これらの規定は
だれがどの相続財産を相続するかが確定しなければ計算できないからです。
配偶者の税額軽減などが使えないと
税額の負担が大きくなり納税できない場合もあります。
例えば、相続財産5億円の方で相続人が3人の場合、
法定相続分で遺産分割した場合の配偶者の相続税額は0円です。
しかし、未分割で申告した場合は配偶者の相続税額は6億5500万円となります。
このように大きく相続税額が変わってきますが、
未分割で申告した場合に
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、
遺産分割時に更正の請求ができます。
さらに3年を過ぎてしまっても
「遺産が未分割であることについてはやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出して税務署長の承認を受ければ、
さらに期間は延長されます。
ただ、いずれにしても配偶者の亡くなったあとの2次相続については
配偶者の税額軽減は使えませんので、
まずは遺産分割時に争いが起きないような対策や、
納税資金を準備しておく必要があると思います。
✔おわりに
来年からの相続税の改正では、
今まで課税を受けなかった方も課税対象者になる可能性があります。
いざ相続が発生したときに慌てることのないように、
なるべく早い段階から遺産分割の対策を検討されることをおすすめします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。