T理事長は、東北地方で地域密着型の一般病院の理事長として病院を経営している。
医療法人を将来、息子に継がせたいと考えていて、事前に対策すべき点が知りたいと相談に来られた。
出資持分と経営権の承継対策の必要性
医療法人を承継する場合、医療法人に対する出資持分と理事長としての経営権を承継することになる。
出資持分の評価は、事前に対策しておかなければ多額の相続税の負担が生じる可能性が否めない。
医療法人には様々な形態あるが、今回は、大多数である第5次医療法改正前の持分の定めがある社団医療法人のケースである。
1.出資持分について
医療法人が病院を運営している場合、病院の施設は医療法人が所有しているため相続の対象にはならない。
一方で、医療法人に対する出資持分は相続の対象になる。
出資持分の評価額は、医療法人の資産と負債の差額である純資産がベースとなるが、この純資産は医療法人への出資と過去の利益の累積額となる。
医療法人は出資者への配当が禁じられているため、経営が順調で過去の利益が蓄積している場合、出資持分の評価額が高額になっていることが想定される。
その場合、相続人において高額の相続税の負担が生じることになるので、事前の対策が必要だ。
2.経営権について
医療法人は所有と経営が分離していて、持分を承継したからといって経営権が自動的に承継されるわけではない。
後継者に経営権を承継するためには、社員総会や理事会における決議等の手続きを間違いなく行なう必要がある。
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