メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

病院の医業承継の方法は

東京都下で病院を経営されているM理事長。
将来、引退して病院を後継者に引き継がせる場合に、どんな方法があるのか尋ねられた。

大きく分けて承継と廃業がある

院長が引退した後に病院をどうするかは、大きく分けて承継と廃業がある。
承継を選択する場合は、適当な後継者が身内にいるなら相続や生前贈与、譲渡により引き継ぐこととなろうが、そのような後継者が身内にいない場合は、外部の第三者に病院を譲渡、他の病院との合併といった方法が考えられる。

後継者について

後継者としては大きく分けて身内(相続人)と第三者に分けることができる。
身内に承継する場合は相続税、所得税等の負担を考慮した上で、お互いの手許にどれだけ資金が残るか、後継者への経営の承継がスムーズに進むかがポイントだ。

価格交渉等の手続きはほとんど必要ではない。
第三者に承継する場合は、適正な後継者を探すことから始めて、価格交渉や譲渡後の処遇等の手続きが煩雑だが、大きな病院組織と統合すれば経営基盤が安定することも考えられよう。

組織形態について

現在の病院の組織形態が個人経営か医療法人かによって医業承継の対策も変わってくる。

個人経営の場合は、病院の建物や医療機器等の設備は個人の所有となるため相続や譲渡の対象となり、後継者に間違いなく引き継がれるようにしておかなければ、病院の経営に支障をきたすことになってしまう。

医療法人の場合は、設備の所有者は医療法人となるため相続の対象にはならないが、医療法人への出資持分が相続や譲渡の対象となるので、出資持分の評価についての対策が必要だ。

 


 

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ