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遺産分割でもめている

「これからは治療でなく予防に力を入れていこう」
人口及び、患者が減少してきた現状に危機感を持ったA理事長は思い切った事業転換を行った。
そして、患者が減ったなかでも順調に医院を大きくしてきたそうだ。
そんなある日、毎年評価してもらっている出資持分の結果を持って顧問税理士がやってきた。

高騰した出資持分による弊害

以前から出資持分評価が高くなっていることが気になったとのこと。
税理士に評価してもらった持分評価も60倍に高騰していたため、ここで突然死んでしまっては家族に迷惑がかかると思い、数年前から遺言書を書き始め、用意周到と言われるほど相続対策は万全を期していた。

A理事長の遺言では、妻には自宅と少しの現金を、後継者である長男が医療法人の出資持分のすべて、次男と長女には残りの財産を相続させるとの内容だった。(妻の相続財産は遺留分より少し少なかったが)「子供たちがもめないで済むならそれでいい」と納得もしてくれていたが、子供たちには財産をあてにされては困ると何も伝えていなかった。そんな折、A理事長は持病の悪化もあり67歳で亡くなってしまった。

A理事長が相続対策を講じ、遺言を残してくれていたことで、遺産分割は公平かつ円満に終わると考えていた。
ところが次男が、後継者である長男に対し、「こんな遺産分割は公平ではない」と目くじらを立ててきた。
相続税評価の額面上は、確かに公平な遺産分割である。しかし次男曰く「兄貴は、海外留学をさせてもらっているし、医大でも高い学費を出してもらっている。これが公平であるはずがない。」というのだ。

この会話をそばで聞いていた長女も思い立ったように口を開いた。「そうよ。お兄ちゃんはこれまでいろいろさせてもらってきたし、お父さんの病院まで継いでいるんだから、もう少し財産を分けてくれたっていいじゃない。」そして話はどんどんエスカレートしていった。

兄弟たちの要求に応じるほどの現金は無く、金融機関からの借入や固定資産を売却しない限り、その資金確保が困難な状況だ。長男にも言い分はある。「持分を相続しただけで、手元に現金があるわけじゃないんだ。相続税を払えるかどうか頭を悩ましてるのに、現金を貰えるだけでもありがたいと思えよ。」

長男はこのままだと埒が明かないと知り合いに紹介してもらった弁護士に話を聞いたとのこと。するとこんな答えが返ってきた。「相続人が被相続人から特別に遺贈や多額の生前贈与を受けた利益を“特別受益”と言い、これが認められれば、持戻計算によって各相続人への相続財産額を決めることになります。
相続税の納税期限は10ヶ月以内ですので、あまり時間がありません。」長男がこれを認めない限り、次男は裁判に持ち込む構えのようだ。

そのような状態で、弊社にご相談に来られた。
相続で揉めれば、残された家族が骨肉の争いをするだけにとどまらず、医療法人の経営を揺るがす事態にまで 発展する可能性がある。相続は残す側、受け取る側の双方で財産のあり方を考える必要がある。
このようにお話しして対策を進めている。

 


 

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