「持分なし医療法人」への認定要件の大幅緩和で
平成29年10月に「持分なし医療法人」への移行にともなう認定要件が一部改正されました。また、期間も3年間延長されました。
従来の移行制度では、持分なし医療法人への移行時に贈与税が課税されない要件として「理事6人、監事2人以上、役員の親族 3分の1以下」が足かせとなって、ほとんど移行認定がすすんでおらず、平成29年9月末時点でわずか認定件数61件、完了件数13件という状況となっていました。
そこで平成 29年10月の改正では認定要件から、上記役員数、役員の親族要件が除外されました。
今後は「持分なし医療法人」への移行を検討または実行される方が増えることが予想されます。
このサイトでは、あらためて今回の改正内容について解説し、「持分あり医療法人」のまま移行しなかった場合と移行した場合のメリット・デメリット、さらにはデメリットを解消するために今からやっておきたいことについてまとめました。
今後の医療法人を守っていくうえでご参考になれば幸いです。
平成29年10月改正内容 ~持分なし医療法人へ移行するための要件とは
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