当メルマガは弊社のお客様をはじめ、資料のご請求をされた方、
過去に弊社主催のセミナーに参加された方、メルマガを希望された方など
大切なお客様へ向けて配信しております。
(配信停止の方法は、メルマガの最後でご案内させて頂いております。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■■■「成功したオーナー経営者の節税最新情報」■■■■■
~海外不動産投資は節税になるか?~
━━━━━━━━━━ 2014/08/21 第5号(メルマガ通巻104号)━━━━
監修:税理士法人東京会計パートズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
みなさまの夏休みは如何でしたか?
旅行関係が活況のためか、「去年よりも高くて、予約も取りづらい。」
なんていう声が聞かれました。
一方で、ちょっと前は、お盆の時期の通勤電車(都内)は空いていたものでした。
が、近年は以前ほどではないような気がします。
また、お盆の時期に閉めている飲食店も、ほとんど無くなりました。
時代の変化を感じさせます。
さて、新たな「成功したオーナー経営者の節税最新情報」のスタートです。
税理士の小林進先生より、実際に経営者の方から質問があった内容から、
ピックアップにして、Q&A形式で解説させていただきます…。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■海外不動産投資は節税になるか?■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。税理士の小林です。
今回は、海外不動産投資の税制について解説します。
【Q】
海外不動産投資について教えてください。
友人が節税のためにアメリカに不動産を取得したと言っていたのですが、
節税の対策になるのでしょうか?
【A】
1.海外不動産投資の特徴
海外の不動産を所有して、賃貸した場合の所得区分は、不動産所得になります。
その所得計算は、賃貸収入から必要経費を控除して所得(利益)を計算します。
ここで必要経費には、建物の減価償却費が含まれます。
海外不動産の場合でも、日本の不動産所得の金額の計算は、
あくまで日本の規定に従って計算することになります。
アメリカでの木造建築物の使用年数は、
日本の使用年数と比較すると数倍の年数になります。
木造建築物で50年超の物件もふつうに売買されています。
ただし、日本で減価償却を計算する場合には、
耐用年数22年を基礎に計算します。つまり、
減価償却で規定している耐用年数と実際の使用年数とのギャップが存在します。
また、建物と土地の価額の比率が日本の物件と比較すると、
建物の比率が高いため、
より多くの減価償却費が計上できます。
減価償却を計上して、不動産所得がマイナスになると、
そのマイナスは他の所得(たとえば、給与所得)と通算ができます。
2.中古資産の耐用年数
中古の木造建築物を取得して賃貸すると、
この減価償却のメリットをさらに大きくとることができます。
日本でも、一時、話題になった「空飛ぶ減価償却」です。
たとえば、ロサンゼルスに所在する築後30年経過した木造建築物を取得して
賃貸した場合の建物部分の耐用年数は、
4年(法定耐用年数22年×20%=4.4年→4年)になります。
建物代金を4年間で必要経費に算入できますので、
不動産所得はマイナスになる可能性が高いといえます。
これは、自動車、不動産など減価償却の対象になる資産に共通している事項ですが、
中古資産の耐用年数は、以下のように規定されています。
<経過年数が法定耐用年数の一部を経過している場合>
耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
<経過年数が法定耐用年数の全部を経過している場合>
耐用年数=法定耐用年数×20%
3.メリットとデメリット
海外に不動産を取得することになるため、
賃貸に伴う法的な問題(入居、退去、家賃の回収)、物件価格の変動、
現地での賃貸収入の申告など、不動産を所有するという手間はかかります。
また、減価償却がとれる4年間は所有することによる所得税のメリットは
明らかですが、その後、収益を計上するようになると、
売却を検討することになります。
その場合には、日本の譲渡所得税の対象になります。
譲渡所得の計算の際には、
必要経費に算入した減価償却費に相当する建物代金は、
譲渡所得の計算では経費になりませんので、
譲渡所得は発生することになります。
譲渡所得が発生しても、所有期間が譲渡した年の1月1日において5年超
であれば長期譲渡とみなされ、20%の分離課税で完結します。
売却するときには、減価償却が出来なくなったからと急がずに、
長期譲渡に該当するようになってから売却をしましょう。
★次回配信は8月28日を予定しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■これからのセミナー情報■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎これから開催されるセミナー情報です。
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/index.html
【好評につき追加講演決定!!】
今年2月・4月・6月・7月と4回開催し、好評を博した
セミナーを、東京・渋谷で行います。
藤間秋男先生が代表として率いるTOMAコンサルタンツグループは、
明治23(1890)年に創業した藤間司法書士事務所がルーツで
同氏は五代目。
自らも「後継者」と「創業者」を経験し、現在スタッフ150名までの
専門家集団を作り上げました。
ご自身の経験に基づくお話は、これから事業承継をされる経営者の方々に
参考になったと好評をいただいております。
セミナーの中で話される成功事例では、
●高額の退職金を支給後、精算課税制度を利用して自社株を贈与
●従業員持株会を設立し、経営権の分散を防止
●一般社団法人を活用して、土地の譲渡損を実現!
●金庫株を活用し、相続税の納税資金を確保!
など、お話いただきます。
また失敗事例では、
●生前贈与した自社株を相続財産に含めず計算して「遺留分減殺請求」された!
●遺言書の不備で後継者が窮地に!
など、渡す側が配慮しておくべきポイントをお話いただきます。
今まで聞き逃していた企業様は、ぜひこの機会にご参加ください。
◎事例から学ぶ相続・事業承継対策セミナー
平成26年9月2日14:30~17:00(東京・渋谷)
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/140902/
★開催日が迫っています。お申込みはお早めに。
平成26年10月15日14:30~17:00(東京・品川)
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141015/
平成26年11月13日14:30~17:00(東京・中野)
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141113/
医療法人の方はこちらをどうぞ!
◎医業承継を前提とした医療法人の相続・事業承継と税務対策
平成26年10月16日14:00~17:00(東京証券会館)
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141016/
わかりやすいと評判の語り口で、
医療法人の相続・事業承継、税務対策について解説します。
「課題解決のヒントが見つかる」と評判のセミナーです!
セミナーによっては、空席が少なくなっています。
日程等は変更される可能性があります。
お問合せ等は、0120-561-521〔セミナー事務局〕まで
ふるってのご参加をお待ちします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■編集後記■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏休みが明けて、冷房が付いていない地下鉄は酷く暑かったです。
会社に着くと、ぼけて弛んだ体に上司や先輩の叱責が容赦なく飛びました。
今から20余年前、入社間もない、私が新人だった頃の話です。
当時は、前記の通り、地下鉄銀座線や丸ノ内線等は冷房も無く、駅間で一瞬、
デットセクションにより照明が消えました。
天井が低いので冷房が付けられないといわれていましたが、技術の進歩のお蔭で
冷房化されて、暑い夏でも快適に乗車することが出来ます。
もちろん、途中で照明が消えることもありません。
こんな凄い夏でもネクタイと上着の着用は当たり前で、ネクタイが緩んでいると
これまた「だらしない!」と怒られたものです。
挙句の果てに、パソコンもメールも無いので、先方に赴かなくてはなりません…。
変わって今では…。
クール・ビズで、ネクタイや上着が無くても許されるようになりました。
上着を着ていると、「暑苦しい!」と、逆に怪訝そうに見る人もいます。
いちいち行かなくても、瞬時に資料を全国に送ることが出来るようになりました。
本当に良い時代になったものです…。
でも、環境が良くなっているのに気が弛んでいては、バチが当たります。
(便利になった分、生産性を上げなくてはなりません…。)
テンションを高めて、暮夏を乗り切ろうと思います。
※編集後記へのご意見をお寄せくださいまして、誠に有難うございます。
これからも続けていきますので、宜しくお願い致します。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本
【本社】〒104-0028
東京都中央区八重洲2-4-13 アーバンスクエア八重洲2階
Tel03-3517-2030 Fax03-3231-0231
Email mailma■humannetwork.jp(スパム防止のため@を■に変えています。)
URL http://humannetwork.jp
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。