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■■■■■「成功したオーナー経営者の節税最新情報」■■■■■
~親族の経営する会社への報酬の支払いは~
━━━━━━━━━━ 2014/11/20 第18号(メルマガ通巻117号)━━━━
監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
━ 今号の内容 ━━━━━━━
(1)親族の経営する会社への報酬の支払いは
(2)これからのセミナー情報
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
首相より突然、衆議院の解散総選挙と消費税先送りが明言されました。
総選挙はメディアが予想していましたが、消費税の増税先送りまでが…。
12月の総選挙は野党や国民にとって、正に現代の『真珠湾…』ですね。
総選挙はともかくとして、前から言われ続けている、
議員定数削減や、一票の格差問題はどうなったのでしょうか…?
先ずは第一に、好景気に向けた抜本的な政策を掲げてほしいものです。
さて、今回は実態が曖昧な報酬の支払いについてです。
どのような要件が備わっていれば、経費に認められるのでしょうか…?
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■■~親族の経営する会社への報酬の支払いは~■■
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こんにちは。税理士の小林です。
めっきり寒くなりました。くれぐれも体調管理にはお気をつけください。
さて、皆さまの中で、身内の会社へ経費を払っているケースはありませんか?
実態が伴っていれば、無論、問題はありません…。
問題があるのは、経営指導料名目など、実態が伴わない場合です。
例を挙げて説明します。
【例】
A社では、社長の長男が経営する会社へ経営指導料の支払いを行っています。
A社と長男の会社には、取引関係や資本関係はありません。
結論として、A社は経営指導の実態がければ経営指導料として処理できません。
この場合、「社長に対する役員報酬」又は
「長男の会社への寄付金」とされる可能性があります。
実態が伴わなければ、利益の付替えと見られてしまうでしょう。
1.経営指導の実態の有無
経営指導料として処理できるかどうかは、A社が社長の長男の会社から実際に
経営指導を受けたかどうかによって判断されます。
A社の場合は、例文に取引関係はないとしていますので、単に長男が経営する
会社への資金援助を経営指導料の名目で計上するだけのことで、
経営指導の実態があるとはいえません。
したがって、経営指導料としての損金計上は認められません。
また、勘定科目を変更して、「外注費」などとして処理しても、同じことです。
社長が個人的に負担すべきものを会社が負担することになりますから、
毎月定額を支払うのであれば、社長に対する役員報酬又は長男の会社に対する
寄付金とされる可能性があります。
2.実態を備えていると認められるには
本当に経営指導の実態があると認められるには、第3者である会社と取引を
するときと同様に契約書等を整える必要があります。
当事者間の契約書、その成果物(報告書等)を整え、その対価については、
他の第3者に支払うであろう経営指導料と比較して、相当額(所謂「相場」)
であることが重要です。
前回も書きました通り、節税目的で経費化しても、税務調査で指摘をされて
過去を遡って追徴されてしまっては元も子もありません。
余分な納税資金が必要になり、経営を圧迫する可能性もあります。
ご留意ください…。
★次回配信は11月27日を予定しています。
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■■これからのセミナー情報■■
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日程等は変更される可能性があります。
お問合せ等は、0120-561-521〔セミナー事務局〕まで
ふるってのご参加をお待ちします。
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■■編集後記■■
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名優の高倉健さんが亡くなりました。
健さんといえば、『網走番外地』シリーズをはじめとする任侠映画ですが、
私は、青函トンネルの工事を描いた映画『海峡』が忘れられません。
極寒の地の過酷な自然と戦う男を、質実な気風で演じていました…。
初めて青函トンネルを通って北海道へ渡った時、長いトンネルの通過時間に
凄まじい映画のシーンが甦ってきて、途轍もなく偉大な事業だということを
再認識させられたものです。
来年度末には、いよいよ新幹線が青函トンネルで北海道に渡ります。
でも、健さんはその前に逝ってしまいました。
新幹線とは関係ないのに、『海峡』の健さんを想起してしまいます…。
衷心より哀悼の意を表します。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本(眞)
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