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「期末の貯蔵品に注意」メールマガジン・第19号(通号118号)

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■■■■■「成功したオーナー経営者の節税最新情報」■■■■■
~期末の貯蔵品に注意~~

━━━━━━━━━━  2014/11/27 第19号(メルマガ通巻118号)━━━

監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社

━ 今号の内容 ━━━━━━━

(1)~期末の貯蔵品に注意~

(2)緊急時の遺言について

 

担当者 様

いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

『往く道は精進にして、
忍びて終わり悔いなし』
という言葉がクローズアップされました。

努力に憾み、不精に亘る、私としては本当に考えさせられます。
精進を怠っている日々への反省と、新しい年の日常の規範となるように、
心の片隅に留めておこうと思います…。

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■■~期末の貯蔵品に注意~■■

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こんにちは。税理士の島﨑です。
今年も残すところ約1ヶ月となりました。
何かとお忙しい時期と思いますが、くれぐれもご自愛ください。
今回は私が担当をさせていただきますので、宜しくお願い致します。

さて先日、知り合いの社長様より節税のご質問がありました。

『期末の決算対策でインターネットを調べたら、カレンダーやタオルなどの
ノベルティは広告宣伝費として損金算入できると記してありました。
予想以上の利益が出たこともあり、将来を考えて大量に作ろうと思います。
このことで注意すべき点はありますか?』

このようなご質問でした。
本件のポイントを簡単に説明します。

期末の広告宣伝費は、皆さまも考えられたことがあるかもしれません。
ノベルティとかパンフレットの大量発注は多くの企業で見られます。
ここで注意すべき点は、その品物の大半を期中に捌けるか否かです。

期中に配ってしまい、ほとんど残らないのでしたら問題はありません。
でも、期末に発注された品を、期のうちに配ることが可能でしょうか?
多くが来期以降への在庫になるのではないですか?
そうなると、一括損金算入は出来ません…。

損金算入が可能な要件としては、

1)期中に全部配布が可能かどうか?
若しくは
2)毎年、同じくらいの数(金額)が作られているか?

ということで判断します。

1)については、期中に全部配布できるのであれば問題ないと書きました。
でも、
期中に全部配布できる訳ではない。
多くを来期以降への在庫にする。
このような場合は貯蔵品扱いとなり、全額損金算入は認められません。
使った数だけ、その事業年度の損金に算入されます。

2)毎年、同じ位のボリュームで発注している物でしょうか?
例え全部配布されなくても、毎年、同様の発注・配布をしているなら、
損金としてみなされる場合があります。

これについて、法人税の基本通達は次の要件をすべて満たせば、購入した時に
損金算入が認められ在庫計上(貯蔵品計上)を省略できるとしています。

・各事業年度ごとに、おおむね一定数量取得し、
・経常的に消費するものに限り、
・継続して取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合
(法基通2-2-15)

気付かずに、うっかり一括損金算入してしまうケースは多々あります。
税務調査等では確実に指摘され、追徴を逃れることは出来ません。
節税に関係ない貯蔵品を増やしても、無駄ともいえるでしょう…。
ご留意ください…。

★次回配信は12月4日を予定しています。

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■■緊急時の遺言について■■

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遺言としては一般的でないものがあります。
ここでは、病気や事故などで緊急事態となった場合にのみ使用される特別方式
の遺言について書きますので、ご参考までご一読ください。

特別方式による遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言の2種類があり、これらの
遺言は、遺言者が普通方式による遺言ができるようになったときから6ヶ月間
生存する場合、効力を失います(民983条)。

(1)危急時遺言について

(イ)死亡危急時遺言

疾病その他の事由で死亡の危急が迫った者が遺言する場合の特別方式の遺言
を言います。

証人3人以上が立会いの下、遺言者が証人の1人に趣旨を口授し、その証人
が筆記したものを遺言者・証人に読み聞かせます。
そして各証人が内容を承認した上で署名押印して成立します(民976)。

この遺言は遺言日から20日以内に証人又は利害関係人から家庭裁判所に
請求し、確認されなければ効力は生じません。

(ロ)船舶遭難者遺言

船舶が遭難し、船舶中で死亡の危急に迫った者が遺言する場合の特別方式の
遺言を言います(航空機の場合も類推適用)。

証人2人以上が立会いの下、遺言者が証人の1人に趣旨を口授し、その証人
が筆記したものに署名押印して成立します(民979)。

この遺言は遅滞なく証人又は利害関係人から家庭裁判所に請求し、確認
されなければ効力は生じません。

(2)隔絶地遺言

(イ)伝染病隔離者遺言

伝染病のため行政処分により交通遮断された者、刑務所にいる者、災害により
交通遮断されている者が遺言する場合の特別方式の遺言を言います。
警察官1人、証人1人の立会いの下、遺言書に遺言者、警察官、証人が署名
押印して成立します(民977)。

(ロ)在船者遺言

船舶中にいる者が遺言する場合の特別方式の遺言を言います。
(航空機の場合も類推適用)。

船長又は事務員1人、証人2人の立会いの下、遺言書に遺言者、警察官、
証人が署名押印して成立します(民978)。

緊急時の特別方式の遺言が行われるケースは稀です。
突発的な出来事には、対処が難しいからでしょうか?
また、特別方式の遺言自体、知られていないことも要因といえそうです。

とはいえ、回りの友人・知人を含め、何が起こるか分かりません。
知識として、覚えておかれると良いでしょう…。
(詳しくは専門家にお尋ねください。)

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■■編集後記■■

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垣根の 垣根の曲がり角
焚き火だ 焚き火だ 落ち葉焚き…

連休に落葉をかきました。
落葉かきといえば、楽しかったのが焚き火。
この季節の風物詩だったはずなのに…。

10数年ほど前から、私の街では焚き火が出来ません。
焚き火の唱歌もすっかり過去の歌になった気がします。
集めた葉を、ポリのゴミ袋に詰める作業の、何と空しいことか…。

焚き火で芋を焼いたり、秘密の手紙?を燃やしたり…。
焚き火の回りに人が集まり、掃除だけど体も心も温まって楽しい…。
そのような時代が懐かしいです。

今、焚き火をやろうものなら、直ぐに苦情を言われてしまいます。
下手すると警察や消防を呼ばれるかもしれません。
葉っぱを焼く香ばしい匂いは消え、世知辛さが残る世の中になりました。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本(眞)
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