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■■■■■「成功したオーナー経営者の節税最新情報」■■■■■
~所得区分を変更してみる~
━━━━━━━━━━ 2014/12/25 第23号(メルマガ通巻122号)━━━━━━
監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社
━ 今号の内容 ━━━━━━━
所得区分を変更してみる
担当者 様
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
今日はクリスマス…。
昨夜のイヴは、如何だったでしょうか?
「仕事でそれどころでない。」という方もいらっしゃることでしょう…。
私自身は、こういうときは、嫌なことを忘れて、
"What ever will be will be."
と、陽気に過ごしたいと願っているのですが、
実際は、「…。」
なかなか思うようにはいきません。
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■■所得区分を変更してみる■■
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こんにちは。税理士の小林です。
今回は所得区分を変更することについて考えたいと思います。
個人所得税は、所得の区分を10種類に分類して、それらを合計して税額を
計算します。
所得に種類によって、それぞれ特徴があります。
給与所得は給与所得控除という控除があり、退職所得や一時所得は、課税の
ベースが2分の1(税率が半分)になりとても有利な区分です。
所得区分を変更してみると節税になることがあります。
1.給与所得と退職所得
役員報酬を退職所得に変えるには、役員報酬の金額を減額して、その分を
共済又は保険などで積立を行うことにより、税率の高い給与所得(役員報酬)
から税率が半分以下である退職所得に変換することができます。
ただし、役員報酬の金額を減額することにより退職金の税法上の支給限度額
も小さくなりますので、バランスにご注意ください。
【ご参考】
退職金の支給限度額の計算は、以下の算式により行うことが多いので、
役員報酬の減額は、支給限度額を小さくすることにつながります。
退職金の支給限度額=月額報酬額×勤続年数×功績倍率
2.給与所得と不動産所得
個人が所有する不動産(土地・建物)を会社に賃貸することにより、
給与の一部を減額して、不動産所得として、減価償却などの経費計上をする
ということを検討してもよいでしょう。
減価償却費が多く計上できるような資産の場合には、役員報酬で支給を受ける
よりも節税メリットがとれる可能性があります。
3.給与所得と譲渡所得
個人で所有されている不動産、会員権などを会社に譲渡して、会社から一時金
として、まとまった金額を受けることも可能です。
この場合、譲渡益が発生しても、個人の不動産所得(長期譲渡)の税率は20%
(復興所得税除く)で完結します。
4.給与所得と貸付金の返済
会社に貸付金がある場合には、貸付金の返済を優先し、役員報酬の金額を減額
してもよいでしょう。
ただし、その場合には、会社で計上できる損金の金額が減少して、会社の利益
が大きくなってしまう可能性があります。
近年は、法人税は減税傾向で、個人の課税は増税傾向にあるので、
法人で課税を受けておくという考え方も有効かもしれません。
簡単に羅列しましたが、所得区分を変更すれば税制上有利になるということを
ご留意くださいますと幸甚です。
詳しくは顧問税理士等の専門家にご相談ください。
今年最後のメルマガとなります。
一年間お付き合いくださいまして、誠に有難うございました
来る新年も、引き続き宜しくお願い申し上げます。
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■■編集後記-年末のご挨拶■■
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時間が空いた時、大きな書店の店内を一巡することがあります。
静かな空間と、新しい本の匂いで心が落ち着き、そんなひと時が大好きです。
また、思いがけない本との出会いがあることも見逃せません。
その中でも特に気に入っていた書店の吸収合併が発表されました。
結構マニアックな品揃えと、中で寛げるサービスが好きでした。
通期赤字があったみたいですが、大型店でも経営は厳しかったのでしょうか?
ネット時代で、夜中でも送料無料で簡単に本が買えます。
私自身もネットで注文することがあり、便利な仕組み自体は否定できませんが、
書店は廃れないでほしいと思います。
ちよっとしたひと時の、大好きな空間が無くなるのは寂しすぎます…。
~・~・~・~・~・~・~
一年間お世話になりまして、誠に有難うございました。
厚く御礼申し上げます。
年末年始の弊社業務につきましては、まことに勝手ではございますが、
12月27日(土)より1月4日(日)まで休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
次回メルマガの配信は、新年1月8日を予定しています。
引き続きお読みくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
来る年の、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本(眞)
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