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「保証金や敷金の未返還部分の税務処理は?」メールマガジン・第26号(通号125号)

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  ■■■■■「成功したオーナー経営者の節税最新情報」■■■■■
         ~保証金や敷金の未返還部分の税務処理は?~

 ━━━━━━━━━━━━  2015/1/22 第26号(メルマガ通巻125号) ━━━

                  監修:税理士法人東京会計パートナーズ
                  配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 ━ 今号の内容 ━━━━━━━

 (1)保証金や敷金の未返還部分の税務処理は?

 (2)超過累進課税方式について

 

 担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 ニュースで2014年の外国人旅行者が1300万人を超えたと伝えています。
 今年は1500万人超えという話も…。
 東京駅の地下も、お昼時に外国人が溢れています。

 この外国人の方々が、買い物をする姿を映像で流していましたが、高価な
 高級宝飾品を、まるで100円ショップでの光景のように沢山買込んだり、
 数百万円する高級時計を即決、即買いする様子にびっくり…。

 1000円のランチを食べるのもドキドキする私としては、羨ましくもあり、
 是非、肖りたいものだと思ってしまいました。
 円安で先行きが混沌としている会社も多いですが、観光面では効果が出て、
 冷え込んだ日本人の分を、大きくカバーしてくれることを願います…。

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   ■■保証金や敷金の未返還部分の税務処理は?■■

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 こんにちは。税理士の島崎です。
 当メルマガの冒頭にも紹介されていますが、ブログ記事を書きました。
 http://keieisya-hoken.com/blog/20150116zouyo.html
 ご一読くださいますと幸いです。

 ところで、皆さまの会社は不動産(借用)の契約をされていますか?
 されている会社は、ちょっと賃貸借契約書をご覧ください。
 保証金・敷金等の取扱いについて、どのように書かれているでしょうか?

 保証金・敷金等の一部若しくは全額を、退去した際に徴収される契約になって
 いる場合が散見されますが、今回はその税務処理についてのお話です。

 例えば、保証金を退去時に20%償却する、と記載されているとします。
 仮に、保証金額が200万円だとすると、20%の40万円が償却される金額で、
 契約終了時には、40万円を差し引いた160万円が戻るという契約です。

 では、償却された40万円は、経理上どのように処理するのでしょうか?
 「戻らない損した金なので、一括損金算入すれば良いに決まっている!」
 そうお考えになるのはもっともですね。

 私もそのような決算書を作成すれば、お客様に喜ばれるでしょう…。
 でも、残念ながらそうはいきません。
 税務上は、繰延資産とされ、通常は5年で償却しなくてはならないからです。
 契約が5年未満の場合は、契約期間で償却する決まりになっています。

 余談ですが、契約書には『退去時に20%償却する』と書かれているとしても
 税の場合は、契約時に償却するという捉え方をします。
 税務調査で指摘される場合もありますので、ちよっと覚えておいてください。

 さて、戻らない金額が20万円未満の場合は、少額繰延資産となり、一括損金
 処理することが認められます。
 また、繰延資産は契約期間が1年以上に及ぶものについていいますので、
 1年未満の契約であれば、全額が経費になります。

 最後に、契約時の権利金も繰延資産です。
 ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に
 損金算入することができます。

 ★次回配信は1月29日を予定しています。

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   ■■超過累進課税方式について■■

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 平成25年度の税制改正で、平成27年分以後の所得税の税率について、
 新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、最高税率が45%となって
 今月より適用されると前回書きました。

 私の知り合いで、「最高税率が5%上がったら、年収が5,000万円だから、
 税金が250万円も高くなるの?」と驚ろかれた方がいらっしゃいましたが
 そういうことではありません。
 我が国は『単純累進課税方式』でなく、『超過累進課税方式』だからです。

 上記例のように、全体に対して高い税率を適用させる『単純累進税率方式』
 に対し、『超過累進課税方式』は、超過金額に対してのみ、高い税率を適用
 させる課税方式です。

 つまり、年収が5,000万円の人は、4,000万円超の区分が設けられたことで
 5,000万円-4,000万円=1,000万円の部分に税率45%が適用されます。
(いままでは、1,800万円超が最高税率で40%でした。)

 私の知り合いの場合、この1,000万円部分の税率が5%(45%-40%)
 上がるわけですから、年間50万円の増税ということになります。
 『単純累進課税方式』だと、年収が上がると損をするということが発生し、
 それを防ぐために『超過累進課税方式』が採られているわけです。

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  ■■編集後記■■

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 大寒になり、一年で一番寒い時期になりました。
 武道では、この時期に寒稽古が行われ精神を鍛えるそうですが、中学生の頃、
 体育の授業で柔道があり、寒さに耐えた記憶があります。

 凍てつく寒さに足の感覚が薄れ、でも踏まれでもしたら途轍もない激痛が走る、
 そんな厳しかったことだけが甦りますが、とても懐かしい思い出です。
 でも、辛かったけど、私の精神は全然鍛えられませんでした…。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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 ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本(眞)
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