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『役員退職金7つの否認事例事1 形式基準(分掌変更による退職)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号252号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/08/16号 ━━━

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課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策1 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例1 形式基準(分掌変更による退職)』

 Q:
 代表取締役から取締役に分掌変更して、
 代表取締役を長男
 (別会社に勤務のサラリーマン)にしました。

 5年後に長男を退職させて、
 また自分が代表取締役に復帰しました。
 長男の退任の際に役員退職金を支払いました。

 顧問税理士からは、登記がしてあり
 別の会社と兼務は可能なので問題ないといわれました。
 税務調査で否認される可能性がないか心配です。


 A:

 1.登記は万能か?

 登記は税務調査では万能ではありません。
 特に親族だけの小規模の会社の場合は、
 創業者個人が役職はどうであれ
 会社の顔になっている場合があります。

 形式上、代表取締役を長男にしても、
 その長男が他の会社に勤務していて
 親族の経営する会社の経営に参画するのが
 困難な状況にあるあるような場合には、
 実態で判断される可能性が極めて高いといえます。

 親族経営の会社では、大きな利益が算定される度に
 親族役員を順番に退職させて退職金を計上し、
 利益の圧縮を図るという事例が見受けられます。

 この親族の退職については、
 役員として経営に参画した事実、
 そして退職の事実があれば、
 有効な節税対策といえます。

 しかし、役員として経営参画の事実がないなど
 実際には退職せずに引き続き同じ業務を
 担当していたという場合には、退職金の否認
 及び過去に支払った役員報酬の否認という形で
 問題になる可能性が高いといえます。


 2.税理士の認識

 税理士の認識も、
 勤務実態のない親族役員への役員報酬や
 退職金の支払いについては、
 非常に寛容であったと思います。

 過去の税務調査で指摘を受けなかったということが
 要因だと思われますが、
 今後は、税務調査が深化していくことが見込まれ、
 このようなポイントにも留意する必要があります。

         (次回、事例2へ続く)


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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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