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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/08/16号 ━━━
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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□■ オーナー社長の税金対策1 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■役員退職金7つの否認事例■
『事例1 形式基準(分掌変更による退職)』
Q:
代表取締役から取締役に分掌変更して、
代表取締役を長男
(別会社に勤務のサラリーマン)にしました。
5年後に長男を退職させて、
また自分が代表取締役に復帰しました。
長男の退任の際に役員退職金を支払いました。
顧問税理士からは、登記がしてあり
別の会社と兼務は可能なので問題ないといわれました。
税務調査で否認される可能性がないか心配です。
A:
1.登記は万能か?
登記は税務調査では万能ではありません。
特に親族だけの小規模の会社の場合は、
創業者個人が役職はどうであれ
会社の顔になっている場合があります。
形式上、代表取締役を長男にしても、
その長男が他の会社に勤務していて
親族の経営する会社の経営に参画するのが
困難な状況にあるあるような場合には、
実態で判断される可能性が極めて高いといえます。
親族経営の会社では、大きな利益が算定される度に
親族役員を順番に退職させて退職金を計上し、
利益の圧縮を図るという事例が見受けられます。
この親族の退職については、
役員として経営に参画した事実、
そして退職の事実があれば、
有効な節税対策といえます。
しかし、役員として経営参画の事実がないなど
実際には退職せずに引き続き同じ業務を
担当していたという場合には、退職金の否認
及び過去に支払った役員報酬の否認という形で
問題になる可能性が高いといえます。
2.税理士の認識
税理士の認識も、
勤務実態のない親族役員への役員報酬や
退職金の支払いについては、
非常に寛容であったと思います。
過去の税務調査で指摘を受けなかったということが
要因だと思われますが、
今後は、税務調査が深化していくことが見込まれ、
このようなポイントにも留意する必要があります。
(次回、事例2へ続く)
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