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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/08/30号 ━━━
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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□■ オーナー社長の税金対策3 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■役員退職金7つの否認事例■
『事例3 形式基準(株主や役員に退職金の支給を知られたくない)』
Q:
退職金の支給する事業年度について、
株主総会や取締役会を開催しておかないと
税務調査でリスクがあるということはわかりました。
しかし、当社は株主に取引先が入っており、
取引先に退職金の支給について知られたくありません。
また、他の役員にも私の退職金の金額は知られたくないのですが、
何かよい方法はありますか?
A:
取引先や他の役員に退職金の金額を知られたくない
という場合はそれなりの対応が必要。
1.株主総会
役員退職金の支給(金額は別途取締役会で決議)については、
株主総会で決議することは必須要件となります。
どうしても退職金を支払うことを
株主に知られたくないということであれば、
事業承継を機に株主の整理を行い、
株主である取引先から株式を買い取ることも
検討しても良いと思います。
事業承継を進めていく際には、
株主の整理が必要になることもありますので、
検討したいところです。
退職金を支給することは知られてもいいが、
退職金の金額は株主に知られたくないという場合は、
取締役会で金額を決議するようにして
株主総会を開催するとよいでしょう。
2.取締役会
株主総会で役員退職金の支給を決定し、その後、取締役会で
具体的な金額を決定するという決議をすることが多いですが、
その場合でも取締役には退職金の金額を知られることになります。
取締役にも知られたくないということであれば、
取締役から執行役員への変更などにより
取締役の人員を減員するということも考えられます。
(次回、事例4へ続く)
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