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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/09/13号 ━━━
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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□■ オーナー社長の税金対策5 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■役員退職金7つの否認事例■
『事例5 実質基準(大学生の子への役員報酬)』
Q:
息子は現在大学生ですが、取締役に登記して
役員報酬を支払っています。
先日税務調査があり 、この役員報酬が否認されました。
将来は会社を承継させようと考えているのですが、
このような場合、否認されても仕方ないのですか?
A:
会社の経営に参画している実態を問われる。
1.子の状況
子がフルタイムの学生でクラブ活動などもしている場合、
会社の経営に参画する時間は極めて限られた時間となります。
また、留学をしている場合なども、
経営に参画していると主張するには
それなりの実績が必要となります。
学生が会社の経営に参画することは理論上可能ですが、
その場合にはきちんとした記録・成果物を
整えておく必要があります。
2.否認されるとどうなるか?
否認された子の役員報酬は、
社長の役員報酬に加算される処理になると考えられます。
(次回、事例6「配偶者への役員報酬」へ続く)
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