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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/09/20号 ━━━
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□■ オーナー社長の税金対策6 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■役員退職金7つの否認事例■
『事例6 実質基準(配偶者への役員報酬)』
Q:
先月税務調査があり、妻の役員報酬が
過去に遡って否認されてしまいました。
妻は取締役として登記されていますが、
出社しておらず業務もしていません。
以前顧問税理士から、奥さんを取締役にして給与を払えば
節税になるのでそうしたらどうが、
というアドバイスを受けて取締役にしました。
今回税務調査で指摘されて驚いています。
仕方ないことですか?
A:
勤務実態がなければ損金に算入することはできない。
1.本来の処理
配偶者を取締役として登記し経営に参画している場合、
その対価として相当と認められる金額までは損金算入が可能です。
具体的にどの程度かは会社によって異なりますが、
同族以外の役員がいる場合は、
その役員に支払っている報酬金額が目安となります。
配偶者の業務量、責任、能力が同族以外の役員と比べ
どの程度であるかに応じて、
合理的に決められたものである必要があります。
2.業務への関与
オーナー社長の中には、税務調査で
業務への関与がどの程度であったかを把握するのは
困難だろうと思っている方が多いと思います。
しかし、実際に業務に関与しているかどうかを判断するのは
比較的簡単です。
業務をしていればその形跡は会社のいろいろなところに残ります。
帳簿、従業員や取引先との人間関係、
メールなどの通信から、簡単に判断が可能です。
何気なく従業員へ質問する、
取引先へ問い合わせるなど多様な方法があります。
3.税理士の認識
配偶者を取締役として登記さえしていれば問題ありませんよ。
というのは少し前まで多くの税理士が
中小企業に指導していたと思います。
このような状況も、
税務調査の方法が変更になったことの影響もあり、
徐々に変わりつつあります。
いつまでも従前の考え方では
リスクを抱えることになります。
(次回、最終回「経営上主要な地位の判断」へ続く)
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