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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/09/27号 ━━━
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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□■ オーナー社長の税金対策7 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■役員退職金7つの否認事例■
『事例7 実質基準(経営上主要な地位の判断)』
Q:
私は代表取締役を退任して、取締役(非常勤)になりました。
役員報酬は従前の1/3に減額し、
通常の業務は後継者が担当しています。
しかし、会社の売上の半分以上を占める製品の
製造工程の技術について私が管理しています。
出勤は月に3~4日程度で、私としては分掌変更による
税務上の退職金の支給を満たしていると考えますが、
退職金が否認される可能性はありますか?
A:
経営上主要な地位を占めている場合、損金に算入することはできない。
1.分掌変更の要件
代表取締役から取締役になり、役員報酬を2分の1未満とし、
経営上主要な地位を占めていなければ、
分掌変更によるみなし退職の要件を満たします。
この事例で気になるのは実質基準(経営上主要な地位を占めるか否か)
を満たしているかどうかです。
2.実質基準の適用
会社の売上の大半を占める製品の製造工程の技術について、
退任した前代表取締役が担当していた場合、
これが会社にとって主要な地位を占めているかどうかが、
事実認定となります。
オーナー社長の中には、
税務調査で調査官はそこまではわからないだろう、
業務の内容を知らないのでどうにでもなる、
と思われている方も多いでしょう。
それは間違いです。
税務調査官は、工場で働いている工場関係者、
従業員、取引先に、不意に質問をします。
質問を受けた人は自分の知りうる範囲で
事実に基づいた回答をするのが一般的です。
勤務実態を確認する場合も、
「前社長は毎日何時ごろ会社にお見えになりますか?」
という質問を会社の受付、
または警備を担当されている方に質問をして、
「毎日、8時頃です。たまに9時になることもあります。」
という回答があると、
ほぼ毎日会社に来ていると把握されます。
事実は重いのです。
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