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『役員退職金・税務上の退職とは?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号260号)

メルマガの一部を公開しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/10/11号 ━━━

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発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策8 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員退職金・税務上の退職とは?■

 Q.

 取引先の社長は、長男に会社の地位を譲り相談役になりました。
 退職金の支給を受けたあとも、会社から給料はもらっているようです。

 また、何年かしたら退職金をもらうと言っていましたが、
 そんなことはできるのでしょうか?


 ポイント:

 社長は、退職金を2回もらうことができます。
 税務上の退職(1回目)と
 本当に会社を去る退職(2回目)です。

 税務上の退職には、通達に定められた要件がありますので、
 その要件を満たすべく注意が必要です。


 A.

 1.退職金を2回もらえる「通達」(1回目の退職)

 法人税基本通達9-2-32には、
 役員が分掌変更により、その地位又は職務の内容が激変し、
 実質的に退職したと認められる場合には、
 税務上の退職として取り扱うことができるとされています。
 次のような事実が該当します。

 (1)常勤役員が非常勤役員になったとき。
 ただし、代表権を有する者及び代表権は有しないがその法人の
 経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

 (2)取締役が監査役になったとき。
 ただし、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると
 認められる場合又は同族会社の株主のうち使用人兼務役員と
 なれない要件(法令71(1)五)のすべてを満たす場合は除かれます。

 (3)分掌変更後の報酬が50%以上激減したとき。
 ただし、分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を
 占めていると認められるものは除かれます。


 2.通達の「ただし」書きに注意

 上記通達(3)の、ただし書きが重要です。
 退職しても会社の経営に口を出していると、税務上の退職と
 認められないことになりますので注意してください。

 退職のイメージとして、代表権のない非常勤の相談役・監査役となり、
 月額報酬は従前の2分の1未満が目安と言われています。
 ただし、従前の2分の1未満にするとよいというものではありません。

 たとえばグループ会社で減額した分を増額して支払っていれば、
 否認されるケースもあります。
 また、役員退職慰労金規程等の整備もお忘れなく。


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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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