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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/10/11号 ━━━
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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□■ オーナー社長の税金対策8 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■役員退職金・税務上の退職とは?■
Q.
取引先の社長は、長男に会社の地位を譲り相談役になりました。
退職金の支給を受けたあとも、会社から給料はもらっているようです。
また、何年かしたら退職金をもらうと言っていましたが、
そんなことはできるのでしょうか?
ポイント:
社長は、退職金を2回もらうことができます。
税務上の退職(1回目)と
本当に会社を去る退職(2回目)です。
税務上の退職には、通達に定められた要件がありますので、
その要件を満たすべく注意が必要です。
A.
1.退職金を2回もらえる「通達」(1回目の退職)
法人税基本通達9-2-32には、
役員が分掌変更により、その地位又は職務の内容が激変し、
実質的に退職したと認められる場合には、
税務上の退職として取り扱うことができるとされています。
次のような事実が該当します。
(1)常勤役員が非常勤役員になったとき。
ただし、代表権を有する者及び代表権は有しないがその法人の
経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
(2)取締役が監査役になったとき。
ただし、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると
認められる場合又は同族会社の株主のうち使用人兼務役員と
なれない要件(法令71(1)五)のすべてを満たす場合は除かれます。
(3)分掌変更後の報酬が50%以上激減したとき。
ただし、分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を
占めていると認められるものは除かれます。
2.通達の「ただし」書きに注意
上記通達(3)の、ただし書きが重要です。
退職しても会社の経営に口を出していると、税務上の退職と
認められないことになりますので注意してください。
退職のイメージとして、代表権のない非常勤の相談役・監査役となり、
月額報酬は従前の2分の1未満が目安と言われています。
ただし、従前の2分の1未満にするとよいというものではありません。
たとえばグループ会社で減額した分を増額して支払っていれば、
否認されるケースもあります。
また、役員退職慰労金規程等の整備もお忘れなく。
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