メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『自社株と相続税(オーナー社長からの買い取り価格)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号263号)

メルマガの一部を公開しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/11/01号 ━━━

日本全国10,691人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
経営課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ オーナー社長の税金対策10 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■自社株と相続税(オーナー社長からの買い取り価格)■

 Q.

 会社がオーナー社長から、自社株を買い取る場合の
 買い取り価格について教えてください。


 ポイント:買い取り価格は、誰から買い取るかで異なる点に注意が必要。

 自社株の価格は、誰から買い取るかで、価格が異なります。
 同族関係者が買い取る場合には、高い価格になります。

 A.

 1.オーナー社長(中心的な同族株主)から買い取る場合

 法人税と所得税における非上場株式の評価は、
 基本的には相続税評価を準用しながら、
 それに次ぐ3つの条件を加味して株式評価を行います。

 (1)株式を取得する法人及び株式を売却する個人が
 「中心的な同族株主」に該当する場合は、
 会社規模は子会社(折衷割合0.5)として評価すること。

 (2)資産価額方式における評価計算においては、
 会社所有の土地や上場株式の評価を時価にすること。

 (3)資産価額による評価計算においては、
 評価差額に対する法人税相当額の控除をしないこと。

 当社およびオーナー社長は、
 中心的な同族株主に該当しますので、
 会社規模を子会社として評価することになります。
 つまり、高い価格になります。


 2.少数株主から買い取る場合

 同族関係者以外の少数株主から買い取る場合においては、
 少数株主にとっては、株式の価値は低いものですが、
 会社にとっては、高い価値があります。

 その意味で、利害が対立しているといえます。
 この利害が対立した中で決定した価格は、
 時価と考えることができます。
 (通常は、配当還元価格をベースにした低い価格になることが
 多いと考えられます。)

 ただし、「課税上の弊害がある場合」、
 つまり、その価格で売買することにより、
 オーナー一族の税負担が軽減されるような場合には、
 低い価格での取引は認められないと考えられます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話 : 03-6212-5858 FAX : 03-6212-5252
 担当 :岸野

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ