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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/11/01号 ━━━
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□■ オーナー社長の税金対策10 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■自社株と相続税(オーナー社長からの買い取り価格)■
Q.
会社がオーナー社長から、自社株を買い取る場合の
買い取り価格について教えてください。
ポイント:買い取り価格は、誰から買い取るかで異なる点に注意が必要。
自社株の価格は、誰から買い取るかで、価格が異なります。
同族関係者が買い取る場合には、高い価格になります。
A.
1.オーナー社長(中心的な同族株主)から買い取る場合
法人税と所得税における非上場株式の評価は、
基本的には相続税評価を準用しながら、
それに次ぐ3つの条件を加味して株式評価を行います。
(1)株式を取得する法人及び株式を売却する個人が
「中心的な同族株主」に該当する場合は、
会社規模は子会社(折衷割合0.5)として評価すること。
(2)資産価額方式における評価計算においては、
会社所有の土地や上場株式の評価を時価にすること。
(3)資産価額による評価計算においては、
評価差額に対する法人税相当額の控除をしないこと。
当社およびオーナー社長は、
中心的な同族株主に該当しますので、
会社規模を子会社として評価することになります。
つまり、高い価格になります。
2.少数株主から買い取る場合
同族関係者以外の少数株主から買い取る場合においては、
少数株主にとっては、株式の価値は低いものですが、
会社にとっては、高い価値があります。
その意味で、利害が対立しているといえます。
この利害が対立した中で決定した価格は、
時価と考えることができます。
(通常は、配当還元価格をベースにした低い価格になることが
多いと考えられます。)
ただし、「課税上の弊害がある場合」、
つまり、その価格で売買することにより、
オーナー一族の税負担が軽減されるような場合には、
低い価格での取引は認められないと考えられます。
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