メルマガの一部を公開しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/11/08号 ━━━
日本全国10,716人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
経営課題解決を応援するメールマガジンです!
発行:ヒューマンネットワークグループ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■ オーナー社長の税金対策11 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■持株会社(ホールディングスの活用)■
Q.
事業承継のために持株会社を設立してはどうか
という提案を受けることがあります。
しかし、なぜ持株会社を設立すると
事業承継に役立つか理解できません。
本当に役に立つのですか?
ポイント:要件を満たせば株価引き下げの効果が見込める。
持株会社を設立しただけでは株価は下がりません。
事業承継のために本当に必要かどうかを考えてから
実行するのがいいでしょう。
A.
1.持株会社の設立と株価評価
持株会社を設立して、事業会社をその子会社化すると
株価が下がる場合があります。
ただ、持株会社が株式保有特定会社(株式保有割合50%以上)
に該当しないことが要件です。
株式保有特定会社に該当すると
純資産価額方式に準じた評価方法となり
株価の引き下げ効果は見込めません。
2.持株会社の設立
持株会社は、株式交換や株式移転などにより
比較的簡単に設立することも可能ですが
創業者が株式を持株会社に移転しようとすると、
その際に、株式を売買する資金が必要になります。
また、株式の売買に伴い創業者の
譲渡所得税の納税が必要になります。
の譲渡所得税に関しては、
平成27年までは上場株式の譲渡損失と非上場株式の譲渡益とで
損益を通算することができましたが、
平成28年からは通算ができなくなりました。
持株会社の本来の目的である経営の効率化などを
主目的とした持株会社であれば問題ありませんが、
事業承継や相続を目的とした持株会社化に関しては、
慎重に検討した上で実行したいものです。
たとえば、金融機関から高額な資金を借りて株主から株を買い取り、
返済を行うなどの方法は、
高額なコストが見込まれるので特に注意が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行:ヒューマンネットワークグループ
ヒューマンネットワーク株式会社
税理士法人東京会計パートナーズ
株式会社東京会計パートナーズ
https://www.humannetwork.jp/
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話 : 03-6212-5858 FAX : 03-6212-5252
担当 :岸野
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。