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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/11/15号 ━━━
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□■ オーナー社長の税金対策12 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■一般社団法人の活用と注意点■
Q.
一般社団法人には持分がないので
相続財産を移転しても相続税が課税されないと聞きました。
このようなうまい話はあるのですか?
ポイント:すべてが有利といううまい話はない。慎重に検討すべき。
結論から言うとすべてが有利といううまい話はありません。
一般社団法人を活用する際には、
財産を移転する際の課税と、
財産を移転した後の課税の2つのポイントがあります。
A.
1.一般社団法人の特徴
持分がないというのが最大の特徴です。
株式会社と違い株主の存在がありません。
基本的には社員により設立され、
理事により運営されることになります。
自社株を一般社団法人に移転してしまうと
相続税も課税されずに事業承継が可能になる
という内容のセミナーもありますが、
一般社団法人の立法主旨からも外れているため、
極めて慎重に検討すべきだと思います。
2.一般社団法人と事業承継
(1)自社株の移転時
自社株の移転時は、適正時価で譲渡することになりますが、
相続税法の規定により、
一般社団法人を個人とみなして贈与税が課税される可能性があります。
(2)自社株の移転後
自社株を移転した後の課税は
通常の法人と同様の課税になります。
3.本当に持分なしで大丈夫か?
財産移転時の課税に関しての詳細の通達から推測すると、
持分なしと考えられるのは、
同族関係者が支配していないことが前提になると思われます。
同族関係者の支配が
3分の1以下である必要があると考えます。
同族で支配している一般社団法人は
持分ありだと考えます。
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