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『取得条項付株式と相続』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号266号)

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/11/22号 ━━━

日本全国10,707人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
経営課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

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 □■ オーナー社長の税金対策12 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■取得条項付株式と相続■

 Q.

 相続などで自社株を分散させない方法はありますか?


 ポイント:取得条項付株式を活用する

 自社株の分散などの問題を未然に防止することができます。

 A.

 1.取得条項付株式(コール・オプション)とは

 株式会社が一定の事由が生じたことを条件に
 株式を取得できることを規定した種類株式です。

 つまり、一定の事由が生じたときに、
 会社が強制的に株式を取得できます。

 株主には拒否権がありません。
 ただし、導入時には株主全員の同意が必要です。


 2.取締役の退職時

 (1)自社株の移転時

 取締役に自社株の一部を渡し、
 経営に参画してもらいたいが、
 将来的に問題になるのは面倒だという場合は、
 取締役の退任を一定の事由として
 取得条項付株式を発行(創業者が100%株主の場合には、
 一部の株式の種類を変更)して、
 取締役に譲渡するという方法もあります。

 取締役に譲渡する株式を取得条項付株式に限定すれば、
 取締役が退任する際には会社で自社株を取得できるため、
 株の分散を防げます。

 また同様に取締役が亡くなった場合でも、
 会社で自社株を取得できるように定めることも出来ます。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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