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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/06号 ━━━
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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□■ オーナー社長の税金対策13 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■相続税の対象になるかどうか?■
Q.
私が亡くなった時に、
相続税を払わなくてはならないかどうか知りたいのですが
何から始めたらよいでしょうか?
また、相続税の申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
ポイント:相続税の対象になるかどうかを把握する。
ご自社の財産の棚卸のためのリストを作成して、
財産と債務がどくらいの評価になるのかを、
把握しておく必要があります。
その際に、不動産取得時の書類、
固定資産税の納付書、証券会社からの明細書、
自社の決算書などを
整理して保管しておくと便利です。
A.
1.相続税の対象
「相続時の財産額の合計(預貯金、不動産、株式、貸付金など)」
から「債務(借入金、葬儀費用)」を控除した金額から
基礎控除を引いた金額が相続税の対象となります。
2.財産額の評価は、種類により違う
財産は、その種類により評価方法が異なり、
現預金は、原則、相続時の残高ですが、
直前に当面の出費に備えて、預金を引き出しているような場合には、
その現金は相続財産に加算されます。
不動産については、建物は固定資産税評価額で、
土地については、毎年7月に国税庁から発表される
路線価がベースになります。
自分で経営している会社の株式
(オーナー社長の所有する株式)の評価額は、
複雑な評価方法により計算しますが、
(資産-負債)の金額を発行済株式数で除したものが
1株あたりの評価額の目安になります。
(正確な評価は、税理士に依頼してください。)
財産の評価額を知るには、
現預金の残高、所有している土地・建物の固定資産税の納付書
(毎年送付してくるもの)、
路線価図(国税庁のホームページで閲覧可能)、
株式の価値がわかるもの(上場株式:証券会社の明細、
ご自身が経営している会社:過去3期分の決算書)があれば、
大まかな財産額の把握が可能です。
3.相続税の申告が必要かどうかの判断は
基礎控除を超えるかどうかにより判定
上記で計算した「財産額から債務を控除した金額」が、
「基礎控除(現行では、3,000万円+法定相続人×600万円)
を超えれば、税務署への相続税の申告が必要となり、
基礎控除以下であれば、申告は不要です。
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