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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/12/13号 ━━━
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□■ オーナー社長の税金対策14 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■相続時精算課税制度■
Q.
来年退職をして退職金を受取ります。
その際、自社株評価が下がります。
このタイミングで相続時精算課税制度を使い、
子供に自社株を移転すればとても有利だとアドバイスを受けました。
何が有利なのでしょうか?
ちなみに現在の株価が3億5千万円で、
退職金支給後は1億円になる計算です。
ポイント:贈与税の評価額で相続税の評価が決定される。
ただし、相続税精算課税制度はその特徴を理解した上で検討する必要があります。
また、遺留分の問題にも留意が必要です。
A.
1.相続時精算課税の特徴
相続時精算課税の計算上の特徴は、
贈与した財産の評価額は相続が発生した際に相続財産に加算され、
相続税が課税されるという点です。
つまり、贈与した時点と相続した時点で
財産の価値が変わらなければ税負担は同じです。
よって節税にはなりません。
しかし、相続が発生する前に財産が移転できる、
というメリットがあるため、
よく活用されています。
また、贈与時の評価額で相続税の評価額が決定されることも大きな特徴です。
つまり、贈与した時点以降の価値の増加については、
考慮されません(相続税の課税価格は変動しません)。
値上がりが予想できる財産を贈与するとメリットが期待できます。
2.今回の質問の場合
今回の質問の事例で退職金支給後の株価で考えると、
相続時精算課税で自社株を移転した場合には、
相続税評価額は1億円です。
よって、相続が発生した際に相続税の課税価格に計上される金額は1億円です。
(相続時に株価が4億円になっていたとしても1億円で確定)。
一方で業績の悪化などにより、
株価が1億円より低くなったとしても、
課税価格は1億円になります。
贈与時点と比較して値上がりすれば得(相続税が節税)、
値下がりすれば損(相続税を本来よりも多く納付)することになります。
3.遺留分の問題
相続財産の分割で争いとなり遺留分が問題になった場合、
遺留分の計算は相続発生時の時価で計算されることになります。
相続税の課税価格は1億円であったとしても、
相続時の時価が4億円である場合には、
遺留分は4億円をベースに計算されることになりますので
注意が必要です。
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