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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/2/28号 ━━━━
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□■ オーナー社長の税金対策15 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■退職金を支払って赤字になった場合の注意点■
Q.
退職金を支払うと赤字になってしまいます。
赤字になるほど退職金を支払っても問題ないでしょうか?
ポイント:退職金を支払って決算が赤字になっても問題ない。
退職金の支払いにより当期の決算が赤字になったとしても、
問題はありません。
ただし、退職金の金額が適正かどうかは重要です。
A.
1.退職金と赤字
退職金を支払ったことでその事業年度が赤字になっても、
特に問題はありません。
ただし資金繰りが悪化し、
退職金の一部の支払いが困難な場合は注意が必要です。
分掌変更によるみなし退職の通達を利用して退職金を支払う場合は、
未払い金(退職金の一部、または全部を未払いとすること)
は認められません。
つまり、退職金として否認されます。
2.退職金と株価
退職金の金額が大きく、
結果として会社の損金も大きくなった場合、
自社株の評価は基本的には下がります。
ただしケースによっては、
株式の評価方法が変わり、
純資産価額方式で評価しないといけなくなる場合もあります。
退職金支給の前後で、
株式の譲渡や贈与を予定している場合は、
退職金支給が株式に与える影響を
よく検討した上で実行するようにしてください。
3.青色欠損金の繰越控除・繰戻し還付
青色申告法人の繰越欠損金は、
翌年以降9年間の繰越が可能です。
また、前年に法人税額が発生している場合は、
繰戻し還付も可能です。
(ただし、地方税には繰戻し還付の適用はありません。)
◆『オーナー社長の税金対策』弊社代表と小林進税理士の共著
大蔵財務協会刊(全国書店で販売中)より転載しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/475474425X/
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