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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/3/7号 ━━━━
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□■ オーナー社長の税金対策16 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■相続税の申告のポイントは3つ■
Q.
相続税の申告のコツはどのようなものがあるでしょうか?
ポイント:
広大地、小規模宅地(居住用、事業用)の評価減を誰に適用しているか、
名義預金・名義株の3つが大きなポイント。
相続税の申告を検討する際に、
大きなポイントから検討していくことが重要です。
A.
相続税の申告のポイントは、
広大地、小規模宅地(居住用、事業用)の評価減を誰に適用しているか、
名義預金・名義株の3点です。
他にも重要なポイントはありますが、
簡単にチェックできる重要ポイントを確実に押えましょう。
(1)広大地(最大65%減額)
広大地が適用できる土地に、
広大地の評価減を適用しているかどうかがポイントです。
最大で65%が減額されます。
35%でなく65%減です。
1億円の土地は3,500万円になります。
要件を確認する必要はありますが、
周囲が戸建ばかりの地域で500平方メートルほどの
土地がある場合は検討してみてください。
(2)小規模宅地(居住用・事業用)の評価減
(配偶者の税額軽減との関係)
小規模宅地(居住用・事業用)の評価減(80%減又は50%減)を
誰に適用するかがポイントです。
相続人に配偶者がいる場合は、
税額が軽減される配偶者に適用してしまうと、
全体として税額を多く負担してしまう結果になる可能性があります。
できるだけ税額が大きくなる相続人に
適用するようにするべきです。
(遺産分割の段階から、この点を考慮します)
(3)名義預金・名義株
相続税の税務調査で、最も問題になるのが名義預金・名義株であり、
資金の原資が誰かを明確に説明できるようにしておくべきです。
専業主婦であった配偶者が1億円の預金を持っていたり、
5,000万円の上場株式を所有したりしているような場合、
名義は配偶者となっていても実質は
夫の相続財産の一部であると認定されるケースがあります。
このような指摘を受けないように、
役員報酬の支払いや、贈与の移転を検討するとよいでしょう。
相続税の調査があるということを前提として準備することが肝心です。
◆『オーナー社長の税金対策』弊社代表と小林進税理士の共著
大蔵財務協会刊(全国書店で販売中)より転載しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/475474425X/
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