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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/10/23号 ━━━━
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□■ オーナー社長の税金対策20 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■事業承継の3つの対策■
Q.
よく「オーナー経営者の事業承継は大変だ」という話を聞きます。
具体的にどのような点が大変なのでしょうか。
ポイント:
「良い会社」ほど相続税が大変です。本気で取り組む!
「よい会社」であればあるほど自社株の評価額が高くなり、
後継者は相続税の納税に苦労することになります。
A.
業績が好調な「よい会社」であればあるほど、
オーナー社長と会社の間には次のような問題点があります。
(1)オーナー社長は、会社の運転資金や設備投資のために
私財をつぎ込んでいる場合が多く、
自社株式以外の個人資産をあまり持っていない。
(2)オーナー社長名義の不動産を、会社が工場・店舗・事務所に利用し、
会社の銀行借入れの担保に提供している。
よって、相続税の納付のために売却や物納ができない。
(3)預金も会社の借入先金融機関に預けてある。
(4)会社資産に含み益があり、自社株の相続税評価額が高い。
(5)事業を承継しない兄弟姉妹に対しても相当額の遺産を分配しなければならない。
このため、相続財産中の金融資産は兄弟姉妹に優先的に相続させる必要がある。
つまり、(1)(2)(3)のように相続財産の大半が会社に提供されており、
(4)のように自社株の評価額も高く、さらに(5)により金融資産を他の相続人が
相続することから、会社の後継者にとって相続財産のうち自由になる
現預金等の金融資産が相対的に低くなります。
後継者は、事業を承継するために経営権の確保が必要であり、
自社株式を売却するわけにはいきません。
そのため、相続税の納税資金で苦労することになります。
「オーナー企業の事業承継は大変だ」といわれるのは、
このように、「相続税の納税負担が大変」であるためなのです。
そこで、オーナー社長の事業承継対策として、
会社経営に支障をきたさない範囲で
「評価引き下げ対策」「株式分散対策」「納税資金対策」
といった対策に取り組む必要があるわけです。
(対策1)株価評価引下げ対策
会社の規模・業種により自社株の評価方式が異なるため、
自社にあった対策を検討する必要があります。
(対策2)
オーナー企業の場合、後継者に自社株を集中させる必要があります。
税負担軽減のため自社株式を複数の相続人等に贈与することは得策ではありません。
(対策3)
後継者に自社株を集中させたい場合、後継者に高額な相続税が発生する場合があります。
個人で準備できれば問題ありませんが、
会社も含めて資金準備をすることも検討する必要があります。
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