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『役員報酬の決め方のコツ(2) 配偶者役員・所得税と社会保険の3つの壁』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号317号)

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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/12/11号 ━━━━

 日本全国12,070人の経営者へ配信中!

 オーナー経営者の事業承継・相続対策・税金対策・退職金準備など
 経営課題解決を応援するメールマガジンです!

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策24 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■役員報酬の決め方のコツ(2) ■
 
 -配偶者役員・所得税と社会保険の3つの壁-
 
 役員報酬の手取金額を考える際に、
 社会保険の知識は非常に重要なものになってきました。
 特に配偶者の役員報酬については、
 所得税の扶養、社会保険など、
 考慮すべき3つの壁があります。
 
 また、配偶者の役員報酬については、
 勤務実態がないのに役員報酬を支払っているケースがありますが、
 これらは税務リスクが高い取引といえます。
 あくまでも勤務実態を伴ったものであるべきです。
 
 (1)所得税の扶養控除の壁:
 年収150万円。あるいは、
 納税者の所得が1,220万円以上で控除はゼロになる。
 
 (2)社会保険の扶養認定の壁:
 年収130万円(501人以上の企業の場合年収106万円)
 
 (3)遺族年金の壁:
 (オーナー社長が死亡した当時、遺族の年収が850万円以上だと
 遺族年金が受給できなくなります。)


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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