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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/12/18号 ━━━━
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策25 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■役員報酬の決め方のコツ(3)■
-法人税・所得税・相続税のバランス-
法人で課税を受けた場合、
社内留保として
(預金や固定資産の形態)で蓄積されますが、
個人で使うことはできず、
個人へ移転する際も
配当として課税を受けます。
また、社内留保の増加は
相続税の対象となる株式の評価額を
引き上げる場合があります。
(会社の規模による)
法人税の実効税率を把握して、
積極的に役員退職金を増額する
という考え方もあります。
(その逆もあります)
法人税、
所得税、
相続税、
のバランスを考え、
役員報酬を決定するとよいでしょう。
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