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『退職金を支払って赤字になった場合の注意点』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号321号)

 
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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/01/23 ━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 321号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策28 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■退職金を支払って赤字になった場合の注意点■
 
 Q:
 
 退職金を支払うと
 当期は赤字になってしまいます。
 赤字になるほど退職金を支払っても
 問題ないでしょうか?
 
 
 POINT
 
 退職金を支払って決算が赤字になっても問題ない
 
 退職金の支払いにより
 当期の決算が赤字になったとしても
 問題ありません。
 
 ただし、退職金の金額が
 適正かどうかは重要です。
 
 
 A:
 
 1.退職金と赤字
 
 退職金を支払ったことで
 その事業年度が赤字になっても、
 問題ありません。
 
 ただし、資金繰りが悪化し、
 退職金の一部が
 未払いになってしまうような場合には、
 注意が必要です。
 
 退職の中でも、分掌変更による
 見なし退職の通達に沿った
 退職金の支払いの場合、
 通達では、未払い計上
 (退職金の一部、又は全部を
 未払いにすること)
 は認められないとされています。
 
 退職金として、
 否認される可能性があります。
 
 
 2.退職金と株価
 
 退職金の金額が大きく、
 結果として会社の損金が
 大きくなった場合、
 自社株の評価は、
 基本的には下がります。
 
 ただし、ケースによっては、
 株式の評価方法の
 区分が変わってしまい、
 高い評価方法で算定しないと
 いけなくなるケースもあります。
 
 (損失が連続する場合)
 退職金支給の前後で、
 株式の譲渡や贈与を
 予定している場合は、
 退職金の支給が株価に与える影響を
 検討した上で実行するように
 してください。
 
 
 3.青色欠損金の繰越控除
 
 青色申告法人の繰越欠損金は、
 翌年以降9年間の
 繰越控除が可能です。
 
 また、平成30年4月1日以後
 開始事業年度については、
 10年間の繰越が可能になります。


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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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