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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/01/30 ━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 322号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策29 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■否認されない贈与の方法(1)■
Q:
相続税の調査で過去に贈与して、
贈与税の申告をしていたにもかかわらず、
否認され、相続財産に加算された
という話を聞いたことがありますが、
どのような点に注意すれば
否認されない贈与になるのでしょうか?
POINT
契約書、双方の合意、
名義変更、財産の管理など
当たり前のことを当たり前に
実行することです。
A:
1.贈与と名義預金
贈与は贈与者と受贈者の
双方の合意で有効になります。
贈与契約が有効であるためには、
当事者に行為能力と意思能力が備わっており、
贈与者が財産を
無償で与える意思表示をして、
受贈者がこれを受託した場合に
有効になります。
よって、子や孫の口座に
預金や株式があったとしても、
子や孫がこれをしらない
(受託していない)場合には、
贈与は成立していないことになり、
これが税務調査で名義預金・名義株として
指摘されることになります。
(次回に続く)
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