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『否認されない贈与の方法(2)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号323号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/06 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 323号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策30 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■否認されない贈与の方法(2)■
 
 Q:
 相続税の調査で過去に贈与して、
 贈与税の申告をしていたにもかかわらず、
 否認され、相続財産に加算された
 という話を聞いたことがありますが、
 どのような点に注意すれば
 否認されない贈与になるのでしょうか?
 
 
 POINT
 
 契約書、双方の合意、
 名義変更、財産の管理など
 当たり前のことを当たり前に
 実行することです。
 
 
 A:
 
 2.財産の管理が重要
 
 贈与をする際に気をつけておきたいのは、
 まず、贈与契約書を作成して
 自署・押印をしておくことです。


 つぎに、その贈与した財産の管理を
 どのようにしていたのかが重要になります。
 贈与した財産は、受贈者(子や孫)が
 自由に使ってこそ贈与したことになります。


 それを、無駄遣いを防止するということで
 贈与者が管理していては、
 真正な贈与とは認めらない可能性が高いです。


 そのような場合、贈与税の申告をしていたとしても
 贈与の事実は否認され、
 相続財産に加算されることになります。


 名義預金についての過去の東京地裁の判決では、
 「納税者はその名義が使用されたほかは、
 本件定期預金の形成、管理、運営又は
 使用に関与することはなかった」として、
 その財産の形成、管理、運用を
 誰がどのようにしていたかがポイントになります。


 預金を定期預金にしていて、
 満期になるたびに贈与者が更新していたなどという事実は
 名義預金の裏付けになるものです。
 
 
         (次回に続く)
 

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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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