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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/06 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 323号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策30 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■否認されない贈与の方法(2)■
Q:
相続税の調査で過去に贈与して、
贈与税の申告をしていたにもかかわらず、
否認され、相続財産に加算された
という話を聞いたことがありますが、
どのような点に注意すれば
否認されない贈与になるのでしょうか?
POINT
契約書、双方の合意、
名義変更、財産の管理など
当たり前のことを当たり前に
実行することです。
A:
2.財産の管理が重要
贈与をする際に気をつけておきたいのは、
まず、贈与契約書を作成して
自署・押印をしておくことです。
つぎに、その贈与した財産の管理を
どのようにしていたのかが重要になります。
贈与した財産は、受贈者(子や孫)が
自由に使ってこそ贈与したことになります。
それを、無駄遣いを防止するということで
贈与者が管理していては、
真正な贈与とは認めらない可能性が高いです。
そのような場合、贈与税の申告をしていたとしても
贈与の事実は否認され、
相続財産に加算されることになります。
名義預金についての過去の東京地裁の判決では、
「納税者はその名義が使用されたほかは、
本件定期預金の形成、管理、運営又は
使用に関与することはなかった」として、
その財産の形成、管理、運用を
誰がどのようにしていたかがポイントになります。
預金を定期預金にしていて、
満期になるたびに贈与者が更新していたなどという事実は
名義預金の裏付けになるものです。
(次回に続く)
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