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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/13 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 324号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策31 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■否認されない贈与の方法(3)■
Q:
相続税の調査で過去に贈与して、
贈与税の申告をしていたにもかかわらず、
否認され、相続財産に加算された
という話を聞いたことがありますが、
どのような点に注意すれば
否認されない贈与になるのでしょうか?
POINT
契約書、双方の合意、
名義変更、財産の管理など
当たり前のことを当たり前に
実行することです。
A:未成年者への贈与
未成年者へ贈与をする場合、
親権者が本人に代わり
贈与契約書や財産の管理を行うことにより
問題なく贈与できます。
ただし、未成年者が意思表示が
きちんとできるようになった段階では、
財産の管理は本人に移管する必要があります。
そのまま親権者が管理を継続していると
名義預金という認定を
される可能性があります。
贈与は0歳児にも可能ですが、
くれぐれも財産の管理、
運用等について名義預金
とされないようにしましょう。
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