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『否認されない贈与の方法(3)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号324号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/13 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 324号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策31 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■否認されない贈与の方法(3)■
 
 Q:
 相続税の調査で過去に贈与して、
 贈与税の申告をしていたにもかかわらず、
 否認され、相続財産に加算された
 という話を聞いたことがありますが、
 どのような点に注意すれば
 否認されない贈与になるのでしょうか?
 
 
 POINT
 
 契約書、双方の合意、
 名義変更、財産の管理など
 当たり前のことを当たり前に
 実行することです。
 
 
 A:未成年者への贈与
 
 未成年者へ贈与をする場合、
 親権者が本人に代わり
 贈与契約書や財産の管理を行うことにより
 問題なく贈与できます。
 
 ただし、未成年者が意思表示が
 きちんとできるようになった段階では、
 財産の管理は本人に移管する必要があります。
 
 そのまま親権者が管理を継続していると
 名義預金という認定を
 される可能性があります。
 
 贈与は0歳児にも可能ですが、
 くれぐれも財産の管理、
 運用等について名義預金
 とされないようにしましょう。
 

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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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