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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/20 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 325号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策32 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■期末でも間に合う節税対策は?(1)■
Q:
当社は3月末が年度末ですが、
当初の予想よりも大幅に
利益が増加していることに気付きました。
この期末直前の時期でも
可能な節税対策はありますでしょうか?
無理な節税対策をして、
税務調査の際に問題になることは
避けたいと考えています。
POINT
期末日前ならば、対応可能な対策はあります。
短期前払い費用の特例や決算賞与なら
期末までに対応すれば十分に間に合います。
A:
1.検討をしたい節税対策1
(1)短期前払い費用の特例
短期前払い費用の要件をまとめると
以下のようになります。
1.一定の契約に基づいて継続的に役務提供を
受けるために支出した費用であること。
2.期間が1年以内であること。
3.毎期継続して支払った期に
損金に計上していること
4.実際に支払っていること。
一般的には継続的に均等な役務提供が
されるものが対象とされていますので、
家賃、保険などは対象になります。
しかし、コンサルティング契約、
税理士の顧問契約などは、均等にならないので
対象にならないと考えられています。
(2)含み損失の実現
不動産、ゴルフ会員権などの含み損失を
抱えている資産を売却して
損失を実現させることができれば
所得を圧縮する効果があります。
グループ法人に売却する際には、
グループ法人税制の適用に
注意してください(損失は認識されません)。
(次号に続く)
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