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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/27 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 326号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策33 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■期末でも間に合う節税対策は?(2)■
Q:
当社は3月末が年度末ですが、
当初の予想よりも大幅に
利益が増加していることに気付きました。
この期末直前の時期でも
可能な節税対策はありますでしょうか?
無理な節税対策をして、
税務調査の際に問題になることは
避けたいと考えています。
A:
1.検討をしたい節税対策2
(3)評価損・除却損
棚卸資産など、一定の要件に該当した場合には、
税務上の評価損を計上することが可能です。
また、資産価値・商品価値が
無くなってしまったものについては、
除却してしまった方が
有利になることがあります。
何年間か会社の倉庫に保管して、
その後に処分するならば、
早めに損失を計上して
利益を圧縮した方が有利といえます。
(4)決算賞与
決算期末までに各人に個別の支給額を通知して、
決算期末から1ヶ月以内に支給した場合には
決算賞与は損金に計上できます。
ただし、本当に期末までに
支給額を通知していることが
要件になります。
税務調査では、パソコンで文書ファイルの
プロパティを見られることもありますので、
期末までに通知するようにしましょう。
(次号に続く)
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