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『期末でも間に合う節税対策は?(2)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号326号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/27 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 326号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策33 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。

 ■期末でも間に合う節税対策は?(2)■
 
 Q:
 
 当社は3月末が年度末ですが、
 当初の予想よりも大幅に
 利益が増加していることに気付きました。
 
 この期末直前の時期でも
 可能な節税対策はありますでしょうか?
 
 無理な節税対策をして、
 税務調査の際に問題になることは
 避けたいと考えています。
 
 
 A:
 
 1.検討をしたい節税対策2
 
 (3)評価損・除却損
 
 棚卸資産など、一定の要件に該当した場合には、
 税務上の評価損を計上することが可能です。
 
 また、資産価値・商品価値が
 無くなってしまったものについては、
 除却してしまった方が
 有利になることがあります。
 
 何年間か会社の倉庫に保管して、
 その後に処分するならば、
 早めに損失を計上して
 利益を圧縮した方が有利といえます。
 
 
 (4)決算賞与
 
 決算期末までに各人に個別の支給額を通知して、
 決算期末から1ヶ月以内に支給した場合には
 決算賞与は損金に計上できます。
 
 ただし、本当に期末までに
 支給額を通知していることが
 要件になります。
 
 税務調査では、パソコンで文書ファイルの
 プロパティを見られることもありますので、
 期末までに通知するようにしましょう。
 
            (次号に続く)
 
 
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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/

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