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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/03/06 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 327号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策34 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■期末でも間に合う節税対策は?(3)■
Q:
当社は3月末が年度末ですが、
当初の予想よりも大幅に
利益が増加していることに気付きました。
この期末直前の時期でも
可能な節税対策はありますでしょうか?
無理な節税対策をして、
税務調査の際に問題になることは
避けたいと考えています。
A:
税務調査での対応
税務調査で問題にならないように
通達の内容を意識して、
その内容に沿った処理をすることが
ポイントになります。
(短期の前払費用)法人税基本通達2-2-14
前払費用(一定の契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために支出した費用のうち
当該事業年度終了の時において
まだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の
損金の額に算入されないのであるが、
法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を継続して
その支払った日の属する事業年度の損金の額に
算入しているときは、これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、
昭61年直法2-12「二」により改訂)
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する
場合のその借入金に係る支払利子のように、
収益の計上と対応させる必要があるものについては、
後段の取扱いの適用はないものとする。
(評価額の計上)法人税基本通達(9-1-4及び9-1-5)
商品が著しく陳腐化した場合には、
評価額の計上ができるとしています。
その陳腐化した状態の例示として
以下のものをあげています。
陳腐化の例示
季節商品の売れ残りで、
今後、通常の価格では販売することができないことが
既往の実績などで明らかなこと。
商品の使い方は変わらないが、
形式、性能、品質等が著しく異なる
新製品が発売されたことにより、
この商品の販売が通常方法では
できないようになったこと。
破損、型崩れ、棚さらし、品質変化などで
通常の方法では販売できなくなったこと。
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