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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/03/13 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 328号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策35 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■遺言書と遺留分1■
Q:
私の相続人は長男と長女の2人ですが、
財産はすべて長女に相続させたいと思い、
遺言書を作成しようと考えております。
どのような手続きをすれば良いでしょうか?
注意すべきポイントを教えてください。
POUNT
相続人が2人以上ならば公正証書遺言を作成する
遺言書がなければ、財産はすべて相続人が
話し合って分割することになります。
また、相続人以外には財産は渡りません。
遺言書は公正証書で作成し、
遺留分(相続人が最低限もらえる部分)
についての注意が必要です。
相続人が複数いる場合に、
希望通りに財産を残すためには、
事前の準備が不可欠です。
A:
〇遺言書の作成
遺言書の作成は、大きく分けると
自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
公正証書遺言は、非常に強い法的効力を持っています。
作成するためには原則として、
公証人役場へ行き作成します。
(依頼すれば公証人が出張してくれる場合もあります。)
公証人の費用はかかりますが、
不動産の登記など財産の名義変更は
公正証書遺言の正本があれば可能です。
遺言書がなければ、
相続人全員により遺言分割協議を行い、
誰がどの財産を取得するかを決めることになります。
相続が「もめる」というのは、
この遺産分割協議が整わないことをいいます。
遺言書の存在は、
もめない相続のための最初の準備といえます。
また、なぜそのような遺言書を作成したかという
「思い」を残すことは、
遺された相続人にとって重要なことです。
(次号に続く)
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