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『遺言書と遺留分2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号329号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/03/20 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 329号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ オーナー社長の税金対策36 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■遺言書と遺留分2■
 
 Q:
 
 私の相続人は長男と長女の2人ですが、
 財産はすべて長女に相続させたいと思い、
 遺言書を作成しようと考えております。
 どのような手続きをすれば良いでしょうか?
 注意すべきポイントを教えてください。
 
 
 A:
 
 前号より続く
 
 〇遺留分の減殺請求と遺留分の放棄
 
 遺言をすればなんでもその通りになるか
 というとそうではありません。

 遺言書の内容が相続人の「遺留分」
 (最低限、取得することができる部分、
 兄弟姉妹以外の相続人に認められる、
 兄弟姉妹には、遺留分はない。)
 を侵害した場合には、
 相続人は遺留分を請求することができます。
 
 よって、本件の場合には長女に
 すべての財産を相続させるという
 遺言書があったとしても、
 長男は遺留分(本件の場合には、
 4分の1が長男の遺留分)を
 長女に請求することができます。
 
 遺留分を請求するには期限があり、
 遺留分の侵害されていることを知った日から
 1年以内に行わなければなりません。
 
 どうしても、生前に長女に
 すべての財産を相続させることを
 確定させておきたい場合には、
 遺留分の放棄という方法があります。
 
 あらかじめ、長男が家庭裁判所で
 手続きを行い、
 遺留分の放棄をします。
 
 その放棄が家庭裁判所で認められた場合、
 遺留分を侵害している遺言書でも、
 その内容は確定します。
 
 ただし、あくまでも長男が
 本人の意思で、
 遺留分の放棄をする必要があります。
 
 他から強制されたりした場合には
 無効になります。
 手続き自体は簡単な手続きです。 
 
         (次号に続く)
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


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