メルマガの一部を公開しています。
◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/03/27 ━━━━━━
日本全国 12,355人の経営者へ配信中!
ヒューマンネットワーク・メールマガジン 330号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 経営に役立つ書籍より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■ オーナー社長の税金対策37 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■遺言書と遺留分3■
Q:
私の相続人は長男と長女の2人ですが、
財産はすべて長女に相続させたいと思い、
遺言書を作成しようと考えております。
どのような手続きをすれば良いでしょうか?
注意すべきポイントを教えてください。
A:
前号より続く
〇孫、子の配偶者、お世話になった方への遺産
遺言書のもう一つの効用としては、
相続では財産が残せない人
(相続権のない孫、子の配偶者、その他お世話になった人)
に財産を残したい場合に、
遺言書が重要になります。
これらの人には、
遺言書がなければ
財産を残すことはできません。
〇してはいけない遺言
不動産を相続させるのに、
不動産を法定相続分又は共有で
相続させるという遺言を見ることがあります。
法定相続分で遺言を遺すくらいならば、
遺言書がなくても同じであるので
意味のない遺言書です。
共有になった不動産は、
将来的にその処分をめぐって、
相続人でどうするかを話し合って
決めなければなりません。
問題を先送りする遺言書であり、
将来に、問題を残すことに
なりかねないものであり、
可能な限り避けるべきです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行:ヒューマンネットワークグループ
ヒューマンネットワーク株式会社
税理士法人東京会計パートナーズ
株式会社東京会計パートナーズ
https://www.humannetwork.jp/
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話 : 03-6212-5858 FAX : 03-6212-5252
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。