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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/04/10 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 332号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策39 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■名義株の問題点■
Q:
当社は昭和42年に設立しましたが、
設立時に発起人が7人必要でしたので
親戚や知人に名義を貸してもらいました。
現在でも名義だけの株主が4人います。
株主管理や配当の支払いは当社で行っていますが、
何か問題がありますか?
POINT:先送りせずに、出来るだけ早く処理をする。
名義株を放置しておくと、
名義人から株主としての権利を主張され、
トラブルの原因になりかねません。
次の世代に、先送りしないで解決しないと
面倒な難問を後継者に残すことになります。
A:名義株解決へのポイント
名義株は名義を借りただけのことですから、
事実関係により真の所有者を特定させなければなりません。
所有者の特定については、
次の4点がポイントになります。
(1)名義変更時に贈与税の申告をしたがどうか
(2)配当は誰が受け取っていたか
(3)名義借りの念書等があるか
(4)資金の出所はどうか
名義株であることが証明できれば、
元の所有者に名義を戻せばよいのですが、
問題は時間の経過とともに
その事実関係の確認が困難になることです。
たとえば、株式について贈与したのか、
それとも預かっただけかということが、
その当事者が亡くなったあとの相続で
問題になることがあります。
特に名義株主から株主としての権利を主張され、
株式の買い取り請求をされた場合に
大きな問題となります。
名義株を放置しておきますと
トラブルの原因になります。
専門家に相談するなど、
先送りしないで早期に解決を図ることが必要です。
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